不倫は許せない!慰謝料請求したい!
離婚問題で、慰謝料請求する際の手順をまとめています。
これから慰謝料請求をしようと考えている方は、是非とも参考にしてください。
慰謝料請求する手順は、以下の4つの手順となります。
■慰謝料請求するのが妥当か検討
■不倫の証拠収集
■タイミング・相手を検討
■弁護士に相談
■慰謝料請求するのが妥当か検討
信頼していた配偶者の不倫が発覚すれば、慰謝料請求するのが当然だと思うかもしれません。
しかし、必ずしも慰謝料請求するのが適切ではない事例もあります。
むしろ慰謝料請求して損をする可能性があるのです。
具体的には、以下の2つのケースに当てはまる場合には要注意です。
離婚で慰謝料を請求する時の注意点は、以下の2点です。
請求相手にお金がない
婚姻費用の負担が重い場合
それでは、順に解説していきます。
●請求相手にお金がない
慰謝料請求する前に、請求相手にお金がありそうか確認しましょう。
なぜならば、裁判所が支払い命令を出したとしても、「払えません」と開き直られると、損害賠償を支払ってもらうことができないからです。
財産開示請求をしようにも、財産を隠匿されてしまえば、確実に財産を捕捉する手立てはありません。
もちろん、後に財産隠しが発覚した場合は、裁判所の判決がでてから時効までの10年間は支払いを求めることは可能です。
なお、請求相手の両親や親族が資産家であったとしても、彼らに慰謝料の支払いを強制することはできません。
つまり、もし弁護士先生に相談したり仕事を依頼しても、その分にかかった費用だけを負担する羽目にならないように注意する必要があるのです。
●婚姻費用の負担が重い場合
このケースに当てはまるのは主に男性だと思います。
具体的には「専業主婦の妻が不貞行為に及び、夫が妻に慰謝料を請求すると同時に離婚協議を行っている」というケースを考えます。
この場合、妻は専業主婦ですので、慰謝料を請求したとしても慰謝料を支払えない可能性が高いです。
その一方で、夫は妻に対して婚姻費用を支払う義務があることに注意しましょう。
もちろん、相手が不貞行為により身勝手に別居を選択した場合には、婚姻費用の支払いを拒否する姿勢を取ること自体は可能です。
しかし、実際に婚姻費用の支払いの全てを拒否することが認められる可能性は限りなく低いといってよいでしょう。
そのため、もしも妻が離婚することに前向きであるならば、婚姻費用を支払うよりは、早めに離婚に応じる方が経済的な負担が小さいです。
■不倫の証拠収集
配偶者が不倫をしているのであれば、是が非でも証拠を収集しなければなりません。
別居後は、夫婦生活が破たんしていると見なされるため、別居後に不倫の証拠を掴んでも意味はありません。
浮気がバレていないと油断しており、同居を続けているタイミングで証拠を掴みましょう。
もしも不倫の証拠を掴むことができれば、有利な離婚条件を相手に飲ませることも可能ですし、
離婚せずとも、慰謝料請求できる可能性がグっとアップすることは間違いありません。
■慰謝料の交渉方法を検討
話し合いで決着をつける場合
メリット
●慰謝料の支払いを個別に設定できる
離婚調停にて配偶者への慰謝料請求が認められたとしても、その慰謝料は配偶者と浮気相手の連帯責任となります。
そのため、極端な話ですが、その慰謝料の全額を配偶者が支払っても良いわけです。
もしも、あなたが浮気相手にも慰謝料を支払わせたいと願うのであれば到底納得できないでしょう。
一方で、話し合いであれば、個別に慰謝料の金額を設定することが可能となります。
●慰謝料の金額が相場に囚われない
不倫による慰謝料請求の相場は、相手が一方的に悪い場合でも300万円程度が相場です。
でもそれは、家庭裁判所での調停や裁判で争った場合の相場です。
当事者同士が話し合いにより金額を合意するのであれば、相場以上の金額であっても良いのです。
デメリット
●慰謝料請求する相手を間違える
慰謝料を請求する相手を間違えている可能性があるので注意が必要です。
もしも、配偶者の「自白」だったり、興信所の報告書により浮気相手を確定させた場合は良いですが浮気相手を推測するのはいけません。
逆に言えば、確かな証拠がないうちは、浮気相手に浮気を否定されれば、慰謝料を支払わせることはできません。
むしろ、浮気相手である確証が得られないままに、浮気相手の社会的評判を陥れることがあれば逆に訴えられてしまいます。
●冷静に話し合えない
浮気相手を目の前にして冷静でいられない場合があります。
自分では冷静に話し合えると思っていても、いざ浮気相手と対峙すると理性が吹っ飛ぶ場合もあるそうです。
聞いた話では、浮気相手への暴力行為に及んでしまい、逆に刑事事件として訴えられてしまうケースもあります。
自信がない場合には、交渉役は弁護士など信頼できる人にお任せする方が自分のためになる可能性もあります。
●配偶者と浮気相手の両方と話し合う必要アリ
話し合いで慰謝料を決める場合には、配偶者と浮気相手の両方と同時に話し合う必要があります。
つまり、配偶者に「浮気相手とは別に300万円の慰謝料を支払う」と合意しても、これだけでは不十分です。
なぜならば、浮気相手から「わたしの慰謝料分は配偶者が支払っているはず。私には支払う理由がない」と主張される可能性があるからです。
そのため、話し合いで慰謝料額を決める場合には、当事者全員で合意内容を確認することが必要です。
以上、話し合いで慰謝料額を決める際のメリット・デメリットをお伝えしました。
もしも、話し合いで決着をつける場合は、
口約束だけでなく「公正証書」に記録を残すことを忘れないでください。
さて、話し合いで決着がつかない場合には、「離婚するか」、「離婚しないか」を考えてください。
なぜならば、離婚するかしないかにより、訴えを起こす裁判所が異なるからです。
まずは「離婚しない」を選択した場合の慰謝料請求の方法について説明します。
離婚しないで慰謝料を請求する場合には、「簡易裁判所」もしくは「地方裁判所」に訴えを起こすことになります。
160万円までの訴えは簡易裁判所にて手続きすることになりますが、請求額はそれ以上の方が多いと思いますので「地方裁判所」だと考えておけばいいでしょう。
浮気相手を配偶者と個別に訴えるので、普通の損害賠償請求と変わりません。
普通の損害賠償とは、物を壊されたので弁償してくださいといった類の裁判と一緒だという意味です。
次に離婚を選択した場合の慰謝料請求方法についてです。
離婚と一緒に慰謝料を請求する場合は
まず話し合いで離婚を目指す協議離婚に挑戦すべきです。
なぜならば、離婚をすると決めた時点で、話し合うべき問題は慰謝料だけではなくなるからです。
つまり、「親権」、「面会交流権」、「財産分与」、「養育費」などの問題と一緒に考えるので問題が複雑になります。
そして、もしも協議離婚を断念する場合には、家庭裁判所の「夫婦関係調整調停(離婚)」を利用することになります。
但し、夫婦関係調整調停は、あくまで配偶者と第三者を通じた話し合いになるため、浮気相手と交渉するわけではありません。
そのため、仮に離婚調停で慰謝料の金額が確定しても、その慰謝料をどの配分で配偶者と浮気相手が折半するかは決められません。
慰謝料の金額が相場通りに支払われるので良しとするのであれば、ここで話は終わりです。
しかし、もしも浮気相手にも確実に慰謝料を支払わせたいと思うのであれば、「裁判」に手続きを進めることになります。
配偶者と浮気相手を同時に訴える場合には、配偶者の離婚裁判に、浮気相手への裁判をくっつける形になります。
■弁護士に相談するか検討
目指すべき交渉方法が決まったら、弁護士に相談すべきか検討しましょう。
これ以降は、弁護士に相談しなくてもOKな場合と、弁護士に相談すべき場合について整理しておきます。
●弁護士に相談しなくても大丈夫な場合
弁護士に相談しなくても良いケースは、以下の2つの場合です。
話し合いで決着がつく場合
離婚調停の初期で納得のいく決着がつく場合
●弁護士に相談すべき場合
一方で弁護士に相談すべき場合は以下の3つの場合です。
交渉に自信がない場合
離婚相手と顔を合わせたくない場合
裁判に突入する場合
但し、どの弁護士でも良いというわけではありません。
弁護士は法律のプロであっても、交渉のプロとは限りません。
離婚問題の豊富な解決実績をもつ弁護士先生に相談するのが成否を分ける最大のポイントです。
慰謝料の問題一つとっても、一筋縄ではいかないのが離婚問題の難しさだと思います。
でも、一つ一つ壁を乗り越えていけば、やるべきこと一つ一つはシンプルだと思います。
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