離婚の年金分割をすれば、夫の年金の半分が貰えると思ってませんか?

離婚の年金分割の制度がスタートしてから数年が経過しました。

この制度が新聞や週刊誌などで取り上げられた為、一般の方にもある程度浸透していますが、正しく理解をしている方は少ない様です。

例えば、「離婚して年金分割をすれば、夫の年金の半分が貰える」と思っている方は結構いるんです。


しかし、このような理解は不十分で、離婚後になって「こんなはずではなかったのに・・・」と後悔することになります。

今回は離婚の年金分割を正しく理解して頂く為に、日本の年金制度や年金分割制度の詳細について取り上げます。

ご覧頂くことで、離婚の年金分割の制度についてはもちろん、実際どれくらいの年金が見込めるかや、手続方法が分かりますよ。


そもそも離婚の年金分割ってなに?

平成19年3月以前の離婚では、夫が会社員で妻が専業主婦の場合、夫の国民年金を除く厚生年金の全額が夫に支払われていました。

妻が受け取れる年金は国民年金だけとなり、入ってくる年金は約80万円と少額です。

熟年離婚の場合、妻は新しい職をみつけることが困難であり、これでは経済的に不安定な状況になってしまいます。

そもそも夫(又は妻)が支払ってきた年金の保険料は、婚姻生活を通じて、夫婦双方で協力して支払ってきたものです。

ですので、年金を夫婦の共有財産として考え、財産分与の対象として、年金金額の支給が多い方から少ない方へ分割する制度が平成19年4月以降に開始されました。


年金分割を正しく理解する為に年金制度について知ろう

離婚の年金分割を理解する上で、現在の日本の年金制度を知っておく必要がありますので簡単に取り上げますね。

公的年金はすべての国民に加入が義務付けられています。

職業に応じて次のいずれかの制度に加入することになります。

•国民年金

•厚生年金

•共済年金

年金制度はよく3階建ての建物に例えられます。

それでは個別に見ていきます。


3階の1階部分にあたる「国民年金」

「国民年金」は3階建ての土台となる1階部分にあたり、自営業者や学生などが加入しています。

国民年金の保険料は一律で、月額15,250円(平成26年度現在)となっています。


3階の2階部分にあたる「厚生年金」と「共済年金」

「厚生年金」は3階建ての2階部分にあたるもので、会社員などが加入しています。

厚生年金加入者は同時に国民年金に加入しています。

「共済年金」は厚生年金と同じく3階建ての2階部分にあたるもので、地方公務員、私立学校の教職員の人が加入しています。

共済年金加入者も同時に国民年金に加入しています。


3階の3階部分にあたるのは企業年金など

3階部分に当たるのは、会社では国民年金基金、厚生年金基金、企業年金です。

なお、共済年金では職域加算部分となります。


国民年金の種別

国民年金は加入者の職業によって3種類に分けられております。

•第1号被保険者⇒国民年金加入者

•第2号被保険者⇒厚生年金や共済年金の加入者

•第3号被保険者⇒会社員や公務員に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の人


基礎年金や厚生年金基金などは年金分割の対象外

冒頭でもふれた通り、離婚すると夫の年金の半分がもらえると考えておられる方は多いようですが、残念ながらそうではありませんよ。

まず離婚の年金分割の対象になるのは、「2階部分」である、厚生年金と共済年金部分のみです。

1階部分の基礎年金や、3階部分の厚生年金基金は、対象外なので年金分割できません。

ですので、夫(妻)が自営業なら、厚生年金や共済年金に加入することできない為、離婚の年金分割制度を利用できません。


年金分割対象となるのは婚姻期間の部分だけ

そして年金分割の対象となる期間ですが、夫(妻)が厚生年金、若しくは共済年金に加入したすべての期間ではありません。

年金分割対象となるのは、婚姻期間に対応する部分だけとなります。

夫(妻)が婚姻前、離婚後に支払った保険料については、対象外なので注意が必要です。

例えば、夫の厚生年金加入期間が40年、婚姻期間が30年とします。

夫が年金に40年加入していても、30年の婚姻期間の部分しか対象になりませんので、40年÷30年=「4分の3」が期間となります。

つまり、年金分割の対象となるのは、厚生年金(共済年金)の「4分の3」の部分だけということになります。


年金分割には2つの制度がある

ここまで年金制度や、年金分割の対象となる部分について取り上げてきました。

それでは次に年金分割について見ていきます。

年金分割には2つの制度があり「合意分割制度」と「3号分割制度」に分かれます。

どちらの制度も、離婚により年金が分割されるという制度ですが、それぞれの趣旨や仕組みが異なっています。

それでは、それぞれの制度について詳しく取り上げてきます。


合意分割制度とは?

合意分割とは離婚時、夫婦どちらかの請求によって、婚姻期間中の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を分割できる制度です。

年金を分割するかどうか、また分割割合はどうするのかは、夫婦間で合意または裁判所の決定によります。

合意分割の按分割合は最大で「2分の1」となっています。


3号分割制度とは?

3号分割とは、第3号被保険者である妻からの請求により、夫の厚生年金・共済年金の保険料納付記録を自動的に2分の1に分割できる制度です。

この3号分割制度の特徴は、夫の同意は必要なく、妻から分割請求だけで年金が分割できる点です。

しかし、分割できる保険納付記録は平成20年4月1日以降の婚姻期間中に、妻が第3号被保険者であった期間だけです。


年金分割の請求には時効がある

年金分割制度では、請求の手続きを行わないと、分割された年金を受け取ることができません。

分割請求の手続は年金事務所で行いますが、請求には期限があります。

請求期限は原則として、合意分割、3号分割ともに離婚成立の日から2年以内に手続をする必要があります。


合意分割と3号分割は同時に請求できるの?

婚姻期間が平成15年4月から平成25年4月までとします。

年金分割請求者は専業主婦である妻です。

この場合、合意分割も3号分割も同時に請求できるの?

このような疑問が出てくると思います。

結論は出来ます。

この場合「合意分割」を請求すれば同時に「3号分割」も請求したとみなされます。

つまり平成20年度4月から平成25年4月までの期間分について、必ず2分の1の割合で分割した額が受け取れます。

そのうえさらに「合意分割」によって、平成20年3月以前の期間分について、2分の1を上限として年金分割が可能となります。


合意分割の流れ

合意分割制度を利用した場合には、基本的に夫婦の話し合いで分割の割合を決めていきます。

その話し合いにおいて、どのような流れで進めればいいかを取り上げています。


まずは「年金分割のため情報通知書」を入手しよう

まず、年金分割の割合を決める際には、夫婦それぞれの年金についての情報が分からないと決められません。

そこで夫婦の具体的な年金の情報を知る為に、年金事務所(社会保険事務所)に行きましょう。

そして「年金分割のための情報提供請求書」を提出し「年金分割のための情報通知書」を取得する必要があります。

妻に厚生年金の期間がある場合は夫婦両方の分を取得が必要です。

この請求は離婚前にでき、また請求者の配偶者には請求があったことを秘密にしてくれます。

年金分割のための情報通知書を入手するには年金分割のための情報提供請求書ともに添付書類として次の書類が必要です。

•請求者の年金手帳、国民年金手帳

•戸籍謄本(戸籍事項証明書)または住民票

事実婚関係にあった期間があれば、事実婚関係を明らかにする書類があれば請求できます。

情報提供された年金分割のための情報通知書を見れば、按分割合の上限と下限が記載されています。


年金分割のための情報通知書」をもとに話し合う

年金分割のための情報通知書を入手すれば、それをもとに夫婦で年金分割の分割割合について話し合います。

先ほども書いたとおり、合意分割の分割割合は最大で「2分の1」となっています。

●合意分割の分割割合の相場とは

年金分割を請求する側とすれば、一体どれくらいの分割割合が相場なのかが、非常に気なるところですよね。

過去の裁判例の多くは「2分の1」とされています。

ですので、2分の1が相場と考えていいでしょう。


話し合いでまとまらない場合は調停を

話し合いで分割割合がまとまらない場合は、夫婦の一方が家庭裁判所に申し立て、調停にて分割割合を定めることとなります。

調停とは、当事者である夫婦と中立的な第三者である調停委員を交えて、分割割合について話し、合意を目指す場です。

調停委員とは夫婦の言い分を聞き、その上でアドバイスや解決案を出し、お互いが合意できるように導く役割を担っています。


調停でも割合が決まらない場合は審判を求めることもできる

年金分割の分割割合が調停によっても合意できない場合は、当事者の一方の申し立てにより家庭裁判所に「審判」を求めることができます。

審判とは、家庭裁判所がこれまでの当事者の一切の事情を考慮して、分割割合を決定することです。

なお審判は調停前置主義がとられていますので、離婚調停を経ずに最初から審判を求めることはできません。

調停や審判によっても分割割合について合意ができない場合、最終的には離婚裁判を起こし、家庭裁判所に判断してもらいます。

ただし、裁判には莫大な費用と時間がかかりますので、なるべく調停や審判で合意することが望ましいです。


分割割合が決まった後の手続き

夫婦の合意または調停などにより年金分割の分割割合が決めると、つぎに厚生労働大臣に対して、標準報酬の改定請求をします。

改定請求の手続きは、夫婦の話し合いで決まったのか、それとも裁判手続き(調停・審判など)によって決まったのかで手続きが変わってきます。


話し合いにより分割割合を決めた場合

元夫婦で一緒に年金事務所に行き、「年金分割の改定請求」を行います。

必要書類は次の通りです。

•年金分割の合意書(年金事務所で配布)

•年金手帳、国民年金手帳

•元夫婦の戸籍謄本

元夫婦が一緒に顔を合わすのが嫌だという方もいるでしょう。

その場合は代理人に依頼し、代わりに一緒に行ってもらうことも可能ですが、専用の委任状が必要です。


調停・審判・判決などで分割割合が決まった場合

元夫婦のどちらか一方が年金事務所に行き、「年金分割の改定請求」を行います。

必要書類は次の通りです。

•年金手帳、国民年金手帳

•元夫婦の戸籍謄本

•分割割合を定めた書類 ※1参考

【※1 年金分割を定めた書類とは】

•分割割合を定めた調停についての調停調書の謄本または抄本

•分割割合を定めた確定した審判の謄本または抄本

•分割割合を定めた確定した判決の謄本または抄本


3号分割請求だけの場合の手続き

相手の合意が不要の3号分割だけの手続きをする場合は、第三号被保険者が次の書類を用意して、年金事務所にて請求すれば手続き完了です。

•年金手帳、国民年金手帳

•元夫婦双方の戸籍謄本


分割した年金はいつから受け取れる?

分割した年金の受け取りは、相手の年金支給が開始された時ではなく、自分の年金を受給できるようになった時からです。

また年金分割後であれば、元夫が再婚したり、先に亡くなったとしても、年金分割の権利には影響ありません。

また、分割された年金を受け取るには、自身の最低限の受給要件である25年以上の年金を納めることが絶対です。

そうでないと、分割分はもちろん、ご自身の年金も受取れませんので・・・


最後に。

•年金分割の対象になるのは厚生年金と共済年金部分のみ

•分割対象となるのは婚姻期間に対応する部分のみ

•年金分割は離婚後2年以内に手続しなければならない

•年金分割には「年金分割のための情報通知書」が必要

•分割割合が決まったなら「年金分割の改定請求」を行う

•分割した年金の受け取りは自身の年金を受給開始日から

今回は年金分割についての全体像を取り上げました。

制度が複雑なので分かりにくいとは思いますが、ご覧いただくことで年金分割のイメージや、手続き方法などがおわかり頂けたと思います。

年金分割をされる方の参考になれば幸いです。



総合探偵社シークレットリサーチ堺 調査員のつぶやき

総合探偵社シークレットリサーチ堺は、浮気調査をはじめ、行動・素行調査・所在調査などの調査全般を専門とする探偵事務所です。 少数精鋭の弊社の調査員が日々の様々な出来事を綴ります。

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