「過去の借金」を黙っていた夫は「詐欺」?ーー「結婚前の秘密」が離婚理由になる時

ある男性は、結婚前に消費者金融から借金をしていました。

妻にはずっと内緒にしていましたが、あるとき発覚。「全額返済済みですが、妻からは『知っていたら結婚しなかった』と言われました。離婚されるのではないかと不安です」といいます。

結婚前の隠し事やウソは、離婚理由になってしまうのでしょうか。


「結婚式では『君を絶対に幸せにする』と言っていたのに、全然幸せじゃない! 結婚して後悔した!」という理由のような抽象的な約束違反は離婚の原因にはなりません。

「相手が約束をやぶって、なぜ幸せでないのか」、その具体的な中身によって、離婚が認められるか否かが判断されます。


では借金歴を隠していた場合はどうでしょうか。

既に借金は返済しているということですが、

仮に

「まだ返していない多額の借金があり、妻にバレた」

「借金癖があり、結婚後もこっそり借金している」

などの場合は、離婚理由になる可能性があります。

なぜなら、こうした問題は単に「過去にあった事実」というだけではなく、現在の生活にも影響を与えかねないからです。


夫の借金を返済するために、一家の生活が困窮したり、夫に借金癖があると知った妻が、安定した生活ができないと不安になるかもしれません。

借金で苦労をかける夫に妻が愛想を尽かし、別居にまで至っているような場合は、結婚が破たんしているとして離婚が認められる場合があります。

要するに、配偶者のウソや約束を破ったことが、結婚生活を破たんさせるほどの影響力があるかどうかが重要なポイントになるということです。


さて、実は民法には、「詐欺や脅迫によって結婚した場合、婚姻の取り消しを裁判所に求められる」と定めた条文があります。

「借金歴を黙っていたことも詐欺になるのでは?」と思うかもしれませんが、何でもかんでも詐欺になるわけではありません。


相手方が自由意思に基づいて「この人と婚姻生活を営む」という点について錯誤(真実を知っていれば結婚しなかったと一般的にもいえる場合)がなければ詐欺にはなりません。

ですので、実際上は婚姻の取り消し事由にあたるような詐欺が存在することは極めてレアで、判例もないと思います。

例えば、結婚相手が双子で、自分は長男と結婚するつもりだったのに、実は長男と言われていた人物が次男で、自分は騙されていた、というような極端な事例でしか考えにくいです。


総合探偵社シークレットリサーチ堺 調査員のつぶやき

総合探偵社シークレットリサーチ堺は、浮気調査をはじめ、行動・素行調査・所在調査などの調査全般を専門とする探偵事務所です。 少数精鋭の弊社の調査員が日々の様々な出来事を綴ります。

1コメント

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    2016.11.02 07:40

    勉強になりますので、フォローさせていただきました♬ 最後の双子の話は思わず笑っちゃいましたが😁