「女の子漁りは即離婚」「異性と一切関わらない」そんな誓約書は有効?

夫の浮気を防ぐため、浮気したら「即離婚、慰謝料300万円」を支払え。

夫に、そんな誓約書を書かせたいと考える女性がいます。

この女性が求めていたのは、

他の女性と肉体関係をもった場合には「即離婚、慰謝料300万円、養育費」。

出会い目的で女の子漁りをした場合には「即離婚、養育費を子どもが成人するまで」といった条件でした。

このような大雑把な内容の誓約書が、いざとなった時に役に立つのでしょうか。


●誓約書の内容が公序良俗に反していると、無効になる

誓約書(契約)が有効に成立するためには、さまざまな条件があります。

そのひとつが、「公序良俗に反しない」という条件です。

公序良俗に反した契約であれば、無効になります。


では、この女性の誓約書はどう判断されるのでしょうか? 

「女性と一切関わりをもたない」との文言が、文字通り、「話をすることも禁止する」という趣旨なら、公序良俗に反し無効となるでしょう。

現実社会で生活していて、そんなことは不可能だからです。


一方で、「女性と一切関わりをもたない」との文言が、「親密な交際をしない」、「不適切な交際をしない」との趣旨であれば、公序良俗に違反しているとはいえず、契約として有効でしょう。


また、この女性が「他の女性と肉体関係を持った場合は、即離婚、慰謝料300万円」「養育費を子供が成人に達するまで支払う」との条件も誓約書に盛り込むことも、この条件は公序良俗に反しているとはいえませんから、誓約書に盛り込んでも有効となります。


ただ、1つ注意が必要です。

誓約書の内容が公序良俗に反せず、契約が有効に成立したとしても、民法上、夫婦間の契約は、いつでも取り消すことができるルールがあります( 754 条)。


しかし、判例は、いくつかの例外を認めています。

夫婦関係が円満な状態であるときに締結した契約は、夫婦関係が破綻した後は取り消すことはできません(最高裁昭和42年2月2日判決)。

また、婦関係が破綻しているときに締結した契約も、取り消すことはできません(最高裁昭和33年3月6日判決)。


みなさんも、このような誓約書を作ってパートナーの浮気防止してみます?

くれぐれも公序良俗に反する契約でないようにしましょう。

総合探偵社シークレットリサーチ堺 調査員のつぶやき

総合探偵社シークレットリサーチ堺は、浮気調査をはじめ、行動・素行調査・所在調査などの調査全般を専門とする探偵事務所です。 少数精鋭の弊社の調査員が日々の様々な出来事を綴ります。

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