「女の子漁りは即離婚」「異性と一切関わらない」そんな誓約書は有効?
夫の浮気を防ぐため、浮気したら「即離婚、慰謝料300万円」を支払え。
夫に、そんな誓約書を書かせたいと考える女性がいます。
この女性が求めていたのは、
他の女性と肉体関係をもった場合には「即離婚、慰謝料300万円、養育費」。
出会い目的で女の子漁りをした場合には「即離婚、養育費を子どもが成人するまで」といった条件でした。
このような大雑把な内容の誓約書が、いざとなった時に役に立つのでしょうか。
●誓約書の内容が公序良俗に反していると、無効になる
誓約書(契約)が有効に成立するためには、さまざまな条件があります。
そのひとつが、「公序良俗に反しない」という条件です。
公序良俗に反した契約であれば、無効になります。
では、この女性の誓約書はどう判断されるのでしょうか?
「女性と一切関わりをもたない」との文言が、文字通り、「話をすることも禁止する」という趣旨なら、公序良俗に反し無効となるでしょう。
現実社会で生活していて、そんなことは不可能だからです。
一方で、「女性と一切関わりをもたない」との文言が、「親密な交際をしない」、「不適切な交際をしない」との趣旨であれば、公序良俗に違反しているとはいえず、契約として有効でしょう。
また、この女性が「他の女性と肉体関係を持った場合は、即離婚、慰謝料300万円」「養育費を子供が成人に達するまで支払う」との条件も誓約書に盛り込むことも、この条件は公序良俗に反しているとはいえませんから、誓約書に盛り込んでも有効となります。
ただ、1つ注意が必要です。
誓約書の内容が公序良俗に反せず、契約が有効に成立したとしても、民法上、夫婦間の契約は、いつでも取り消すことができるルールがあります( 754 条)。
しかし、判例は、いくつかの例外を認めています。
夫婦関係が円満な状態であるときに締結した契約は、夫婦関係が破綻した後は取り消すことはできません(最高裁昭和42年2月2日判決)。
また、夫婦関係が破綻しているときに締結した契約も、取り消すことはできません(最高裁昭和33年3月6日判決)。
みなさんも、このような誓約書を作ってパートナーの浮気防止してみます?
くれぐれも公序良俗に反する契約でないようにしましょう。
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