得する?損する?義母を同居の際に扶養にした方がいいのかを検証
親にはいつまでも元気でいてほしいものですが、いつかは一人で生活するのが不安になる時がきます。
そんな時は同居という選択肢があるかと思いますが、親を扶養に入れることで自分にも親にもメリットがあることをご存知でしょうか?
自分の親族であれば同居をしていなくても扶養が認められますが、相手の親の場合同居を条件に扶養が認められますので、今回は相手の親(義母)を扶養にする条件や方法をご紹介したいと思います。
義母との同居で扶養にする意味
自分の親や相手の親を自分の扶養にすることを《扶養親族》といいます。
税金は扶養者控除に繋がるので、扶養して扶養控除となる親族が多いほど、年末調整や確定申告の際に、所得税の納税金額を抑えることができます。
扶養親族にすることの健康保険の得をご紹介する前に、健康保険料について簡単にご説明します。
会社員の健康保険料とは4月、5月、6月の給与の平均額によって決まります。
つまり扶養家族がいる会社員と、扶養家族のいない会社員の保険料の額は、給与が同じ場合同額になります。
結果的に義母との同居の際に、扶養親族に入れることによって、保険料の負担を抑えることができます。
義母を扶養親族に入れることによって、自分は所得税の金額を抑えることができ、義母は保険料の負担を抑えることができるので、お互いにメリットがありますね。
しかし、扶養親族に入れるには条件がありますので次に詳しくご紹介したいと思います。
義母との同居で扶養にする条件
扶養親族の対象となる条件とは、その年の12月31日の現状で、以下の4つの要因にすべて当てはまる人となります。
○6親等以内の親族、および3親等以内の婚族であること
○納税義務者と同一生計であること
○年間の合計所得金額が38万円未満であること
○青色申告者として給与の支払いを一度も受けていない、または、白色申告者の専従者でないこと。
6親等以内の親族、および3親等のいないの婚族の条件は
♦同居していなくても認められる親族
・父母、祖父母、曾祖父母
・配偶者(内縁関係も可)
・子、孫、弟妹
♦同居を条件に認められる親族
・自分側の曾孫、兄姉、姪甥、叔父叔母、これらの配偶者も可
・配偶者側の子、孫、曾孫、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹、姪甥、叔父叔母
同居していなくても認められる親族の場合、毎月の生活費や医療費の仕送りをしている事実が振り込みなどで証明できると、相手が最低限の生活を送れる金額であれば同一生計とみなされます。
しかし、介護施設へ入居して入居費や療育費を年金で支払っている場合は、扶養親族とはみなされません。
あくまで年間所得の金額と、同一生計が成立した場合のみ、介護施設などの別居状態でも扶養親族となれるわけです。
年収ですが、義母の年齢が60歳未満の場合年収130万円未満、60歳以上または障がい者の場合は180万円未満となり、さらに世帯主となる被保険者の年収の1/2を超えないことが条件です。
自分の親族で仕送りをして同居していない場合は、仕送り額はこれらの年収を超えてはいけません。
義母との同居で扶養にする方法
扶養親族として申請するために必要な書類がありますので、二度手間にならないようにしっかりと準備しておきましょう。
○所得証明書(原本)
○扶養控除証明書
○扶養事実及び扶養事情理由書
○給与に相当する給付金申立書
○国民年金第3号被保険者該当届
○配偶者の基礎年金番号の写し
これらは必ず提出することになります。
書類は会社か税務署でもらうことができます。
他にも無職、無収入になった場合は、退職日が確認できる書類、雇用条件、収入額等を確認できる書類が必要となりますので、詳しくは国税庁のホームページで確認しましょう。
義母を扶養に入れる場合ですが、12月31日の扶養人数の数で翌年の年間納税額が決定しますので、12月中に扶養に入れるようにしましょう。
義母を扶養に入れる際のデメリット
義母を扶養親族にいれることのメリットをご紹介しましたが、得をしない場合もあります。それはあなた自身が加入している健康保険が《国民健康保険》の場合です。
国民健康保険の場合、保険料は自営業者の所得によって支払う「所得割」と、家族の人数によって支払う「均等割」を合わせた金額を納めることになります。
そのため、扶養する親族が増えることによって保険料が高くなってしまうのです。
つまり、国民保健場合は社会保険のような扶養家族という考え方が存在しないというわけです。
また会社を退職した人は要注意です!
会社を辞めて社会保険から国民保険に切り替わることで、扶養家族が多い場合保険料が上がってしまうことがあります。
社会保険だったときは、扶養家族が何人いても金額に影響しませんでいたが、国民保険は扶養人数分上積みされ、負担が大きくなってしまいます。
義母が年金暮らしでも扶養親族になれます
年金を受給していると扶養に入れらないと思っている方もいるのではないでしょうか。
しかし、年金収入の中には《非課税》の部分と《控除額》の部分があるんです。
65歳以下は70万円まで、65歳以上は120万円まで所得税がかかりません。
基礎控除額の38万円も加算されるので、65歳未満は108万円以下、65歳以上は158万円以下なら、扶養に入れることができます。
遺族年金をもらっている場合ですが、遺族年金は全額非課税ですので、問題なく扶養に入れることができますよ。
先ほど義母を扶養に入れることで、保険料の納税金額を抑えることができるということをお話ししましたが、入院手術などで医療費が高額になった時に、高額療養費の申請をすることで、医療費の一部を返還してくれます。
高額療養費とは、同じ医療機関に1か月にかかった一定額を超えた医療費を、扶養家族分合算して一部を返還してくれる制度です。
世帯合算できる分、扶養にすることで高額療養費を返還してもらいやすくなりますね。
配偶者の扶養は詳しく知っている方も多いと思いますが、親や義理の親などの親族、婚族を扶養に入れるには、条件や関係など、複雑な要因があるようです。
しかし、社会保険に加入している場合は扶養親族にすることで料金を抑え、節約することができますので、浮いた金額を義母の介護費用に充てることができるかもしれませんね。
扶養親族を知らないことで損をしているかもしれないあなた!
扶養親族に入れられるかどうかしっかりと確認してみましょう。
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