不倫の慰謝料請求。支払拒絶とその崩し方
慰謝料を請求された不倫相手は様々な言い訳をして、請求されている慰謝料の支払いを拒絶しようとするものです。
ここでは、不倫相手の支払拒絶の言い訳のうち、特によくある言い訳を紹介するとともに、その崩し方をご説明します。
ご主人(奥様)が誘ってきた
「私は何とも思っていなかったのに、ご主人(奥様)が関係を求めてきたのです」という言い訳をして、支払を拒絶する人は非常に多いです。
一見、もっともであるように感じるのですが、このような言い訳をしてくる不倫相手に対しては以下のように対応されればいいでしょう。
誘われたという主張は通用しない!
最高裁判所の判例に以下のようなものがあります。
※最判昭53・3・30
夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである
この判例によりますと、誘ったとか誘われたとか、お互いが自然に好きになったに関わらず、故意又は過失がある限り、不貞行為は違法性を帯び、被害者の精神的苦痛を慰謝すべき義務がある(慰謝料を支払う義務がある)としています。
よって、「夫(妻)が関係を求めてきたのかもしれないが、このような判例がある以上、それが慰謝料を支払わないで済む理由にならない」と返すことで、不倫相手の主張は崩せます。
なお、ここで言う故意又は過失とは、不倫相手が配偶者のことを既婚者と知っていたか、又は不注意で配偶者のことを既婚者と知らなかったことです。
婚姻関係は破綻していた
婚姻関係が破綻した後に行われた不倫の場合は、以下の判例の通り、不倫相手に対して慰謝料請求をすることはできません。
※最判平8・3・26
甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合においても、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、乙に対して不法行為責任を負わない
このような判例を調べたのだと思いますが、慰謝料を請求された不倫相手の中には「不貞行為の時点で夫婦関係は破綻していた」という言い訳をして、慰謝料の支払いを拒絶する人もいます。
破綻していなかった事実を主張すればいい
婚姻破綻と言えるのは「夫婦が婚姻継続の意思を失っており、婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できる状態」ですが、前者の典型例は夫婦双方が離婚に合意していること、後者の典型例は離婚を前提とした別居をしている等です。
一般的に慰謝料を請求する側もある程度調べてから請求しますので、上記判例を知っていることが多く、離婚を前提とした別居後の不貞行為に対して請求することはあまりありませんし、そのような状態での請求ならば諦められたほうが賢明と思われます。
実務上でよくあるのは、夫婦は同居しているものの、相手方から「妻とはうまくいっていない」「離婚したいと思っている」などの話を聞いている場合です。
しかし、口では何とでも言えるのですから、この話だけで婚姻破綻を主張すること自体に無理がありますし、「同居していながらも婚姻共同生活を回復することが不可能であると客観的に判断できる状態」とまで言えるのは、長期間性交渉がなく、食事や寝室も別、会話もないような状態です。
よって、例えば定期的に性交渉があった、休日は家族でよく食事に出かけるなどの事情があれば、それを伝えることによって不倫相手の主張は崩せます。
ご主人(奥様)を既婚者と知らなかった
配偶者の不倫相手に慰謝料支払義務が生じるのは「故意又は過失」がある場合のみです。
故意とは配偶者のことを既婚者と知っていて、過失とは配偶者のことを不注意で既婚者と知らないことで、この故意か過失のいずれかがなければ、不倫相手は損害賠償責任を負いません。
つまり、不倫相手は「ご主人(奥様)を既婚者と知らなかった」と言い訳することで、慰謝料の支払いを拒絶することがあります。
過失がある点を追及する
まず、このような主張をする不倫相手は、本当に配偶者を既婚者と認識していなかったことが多いので、実務上故意のことはあまり問題となりません。
問題となるのは、過失によって知らなかったかどうかで、配偶者を独身であると信じたことが一般的な社会人の注意力からして無理もないと認められる場合に限り、過失がないと言えます。
よくある事例は、配偶者が既婚者であることを隠して不倫相手と交際していたケースなのですが、年齢等からして独身者であることが明白である場合などをのぞけば、配偶者が既婚者であるかどうか確かめもせずに関係を持ったことに過失があるとされる可能性があります。
よって「貴方が夫(妻)を既婚者と知らなかったかもしれないが、夫(妻)を既婚者かどうか確かめずに不倫関係に陥ったことに過失があるから、慰謝料を支払え」という具合に返すことで、不倫相手の主張は崩せます。
不倫によって慰謝料が発生する意味が分からない
このようなサイトをご覧になられる人は、ある程度不倫についての法律知識を有していて「不倫をすれば慰謝料の問題が生じることがある」と理解されていると思いますが、中には「不倫の何が悪いの?」「好きになった人がたまたま既婚者だっただけ」「なぜ慰謝料を支払わなければならないか分からない」というような言い訳をする人も実際にいます。特に若い女性に多いように感じます。
速やかに調停や訴訟を提起
このような人に「不貞行為は民法709条の不法行為に該当するから、貴方には損害賠償責任が生じている」などと説明したところで、ほとんど理解しようとしません。
理解しようとしないというより、理解することができないと言ったほうが正確かもしれません・・・
ですから、最初は不貞行為によって損害賠償責任が生じている旨を記載した内容証明郵便等を使用して慰謝料を請求しても良いでしょうが、それでも「不倫が悪いと思わない」「慰謝料が発生する意味が分からない」というような言い訳を続けるようでありましたら、当事者間での解決を模索しても時間の無駄です。
「常識が通用しない」と判断されて、速やかに調停や訴訟等に進まれたほうが良いでしょう。
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