妊娠中に離婚する事になった場合の手続き方法とは?
幸せな家庭生活を築いている場合には、赤ちゃんの成長を夫婦で見守りつつ赤ちゃんは早く誕生することを心待ちにできるかと思いますが、妊娠中に夫の浮気が発覚したり、妊娠中に夫は妻を助けてくれないなどで、離婚に発展することもあります。
おなかに生まれる前の赤ちゃんがいる場合、養育費問題などの手続きとはどのようなものなのでしょうか?
妊娠中に離婚することになった場合には?
親権問題
出産前に両親が離婚をした場合、親権は母親が持つと民法では定められています。ですが出産後夫婦が離婚をした後、もしも父親側が親権を得たい場合には、調停や審判の手続きをすることも可能です。
離婚した後、300日以内に生まれてきた子供は、前夫の子供として夫の戸籍に入ることになりますが、もし夫のい戸籍から妻の戸籍へと変更したい場合には、子供の氏変更許可申請書を家庭裁判所へ提出することで、変更することができます。
離婚300日を過ぎて生まれてきた子供の場合には「非嫡出子(ひちゃくしつ)」となり、母親側の戸籍に入ることになります。
子供への養育費
まだ生まれる前の妊娠中の離婚であっても、養育費と聞くと親の権利のように聞こえますが、養育費は子供が受け取ることができる権利です。
出産前は受け取ることができませんが、出産した後は離婚した父親から養育費を受け取る権利がありますので、出産後養育費が支払われない場合には、請求することができますので、家庭裁判所へ養育費の分担請求をすることができます。
養育費は、子供が18歳から20歳まで、もしくは大学を卒業するまでしゃらい続けるなど、きちんとした約束をしておくことが前提となります。
養育費は強制的に回収することができる?
日本では残念ながら離婚後養育費を支払わないパターンが多いので、養育費を支払ってもらわないと子供を育てていけない場合や、養育費の支払いが滞ってしまわないか不安な場合には、給料や不動産を強制的に差し押さえることができます。
ですが、一方的に養育費を差し押さえることはできません。
・養育費の支払いに対しての裁判を起こして勝訴をした場合
・養育費の支払いが調停にて成立した場合
・離婚の話し合いの際に、離婚協議書に養育費に関する記載があり、公正証書として公正役場で作成された証書がある場合
出産費用はどうなるの?
結婚し婚姻関係にある場合には、出産費用は夫に請求することができますが、妊娠中に離婚をした場合、元夫に請求できる法律はありませんので、相手の温情により支払われる場合もありますが、強く請求できないことは理解しておきましょう。
慰謝料問題について
慰謝料とは、精神的苦痛を受けた場合、受けた傷を回復させるために請求できる権利のことです。
精神的苦痛とは、婚姻関係中に夫が不倫やギャンブル・DV(精神的・肉体的なもの)があった場合、婚姻期間や精神的苦痛の度合いに応じて支払い請求をすることができますが、不倫が原因だった場合には、不倫相手にも慰謝料請求をすることができますが、不倫関係にあった明確な証拠(動画や画像など)がない限り、請求するのは難しくなりますので、婚姻関係中に不倫の証拠を集めておく必要があります。
なかには面倒くさいから受け取らなくてもいいかと思う方もいますが、今後の子育てを考えてみると、お金はいくらあってもいいものですので慰謝料は受け取っておいた方が得策です。
子供の面会問題
子供の親権・監護権が母親にあり、父親が面会したいという申し出があった場合には、養育費が支払われている場合には、母親が一方的に拒むことができません。
面会問題はもめることも多いので、離婚をする際に養育費に関する公正証書に面会の取り決めも残しておくと後々もめることが少なくなります。
離婚問題はただでさえ精神的に消耗してしまう問題ですが、これから生まれてくる子供の事を考えたら、きっちりと取り決めをしておくに越したことはありません。
離婚問題は弁護士に一任してしまうのが一番ですので、できるなら弁護士に相談をして請求するようにしましょう。
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