離婚訴訟を起こすための必要条件や流れ・期間・費用について

裁判離婚とは、離婚訴訟(離婚裁判)で離婚を成立させることを指し、協議離婚や調停離婚、審判離婚のいずれでも離婚が成立しなかったときに取る離婚請求の最終手段です。

裁判での判決には、相手がどんなに拒否をしても離婚を成立させる強制力があります。その一方、法的に複雑な手続き・弁論が求められる場面が多く、弁護士に依頼するのが一般的です。


離婚裁判を起こすための必要条件

離婚裁判を起こすに当たっては、2つの必要条件があります。

一つ目は、離婚調停が不調に終わったこと受けて提起されている必要があり、調停前置主義と呼ばれます。

2つ目は、配偶者側に法定離婚原因があることが必要です。法定離婚原因は以下の5つです。


○不倫

○悪意の遺棄

○3年以上の生死不明

○回復見込みのない強度の精神病

○婚姻を継続し難い重大な事由


離婚裁判での離婚の成立方法

離婚裁判で争うことでどのような結果を得られるのでしょうか。離婚裁判では、取下げ・調停・和解・判決の4つのうちいずれかの結論が出ます。

離婚裁判を提起した側(原告)が訴えを中止する「取下げ」を選択した場合には、当然ながら裁判は終わり、離婚は成立しません。

「調停」は、裁判で争うまでもなく、調停離婚が可能と裁判官が判断した際に、家庭裁判所の調停に戻し、調停での合意を図ります。

多くの場合、原告が期待する結果は「和解」か「判決」でしょう。裁判の行方を踏まえ、裁判官が和解が可能と判断した際には、和解を促されることも多いでしょう。

双方が和解案に納得できれば、「和解調書」が作成され、裁判は終了します。和解案に従った方が良いか、判決を待った方が良いかは、裁判の行方次第ですので、弁護士と良く相談をして判断しましょう。

「判決」は、裁判の結果を踏まえ、裁判官が妥当と判断した結論が言い渡されます。離婚請求に関しては、離婚を認めるか・認めないかのどちらかが必ず決まります。判決には強制力がありますが、下級裁判所の判決に納得ができなければ、上訴(控訴・上告)も可能で、その場合には、上級裁判所にて再度審理を行います。


離婚裁判の流れ

では結論に至るまでにはどのような流れを踏むのでしょうか。訴訟の提起から結論が出るまでの流れを見ていきましょう。


訴訟の提起と必要書類

当然ながらまずは離婚訴訟を提起しなければなりません。離婚訴訟の提起には以下の書類が必要になります。書類を揃えたら、住居地を管轄する家庭裁判所に提出します。


○訴状

○離婚調停不成立調書

○夫婦それぞれの戸籍謄本


裁判の進行

訴訟を提起すると、裁判所が最初の出廷日である第一回口頭弁論期日を指定し、被告に訴状を送ります。被告は訴状を受けると、訴状に記載された原告の主張に対する反論を答弁書として提出します。

第一回口頭弁論では、それぞれが準備書面の内容を主張し、争点の整理と離婚原因の検証を行います。裁判では単に言い分を主張するだけでは認められることはありません。

主張を支持する証拠や相手の主張に反論する証拠の提出、本人尋問や証人尋問により主張の正当性を立証しなければなりません。

裁判官が判決を下す、もしくは和解案を提示するに足る弁論がなされたと判断するまで、口頭弁論・審理を繰り返すこととなります。


本人尋問の重要性

離婚訴訟に特有なのは、ほとんどのケースで本人尋問が行われることです。特に、婚姻関係の破たんが主張されるようなケースでは裁判官も本人尋問を重視します。本人尋問は原告・被告それぞれに対して行われます。

まずは原告側から尋問が始まり、原告の立てた弁護士から原告に対して質問をし、原告はそれに返答します。それに対して、被告側の弁護士から質問がなされ、原告自身が回答しなければなりません。

被告側の弁護士は原告の矛盾点を探るために、容赦なく質問を繰り広げます。その質問への回答は、自身の弁護士に頼ることができず、自分自身で正しいと思う受け答えをしなければなりません。矛盾点があると、裁判官も原告の主張の信頼性を疑うことになるため、本人尋問を乗り切れるかどうかが最大のポイントとなります。


判決後の手続き

判決、または和解案に合意し離婚が成立したら、10日以内に離婚届を提出しなければならないので注意が必要です。

判決に不服な場合には、控訴提起をし、高等裁判所にて家庭裁判所の場合と同様の流れで争います。


離婚裁判の期間

離婚裁判にかかる期間は、司法統計によると、半数以上が1年以内に、9割以上が2年以内に第一審の裁判を終えています。しかし、これは第一審にかかる期間であり、上訴があればさらに期間がかかってしまいます。また、離婚裁判は離婚調停の後に提起するため、裁判に至るまでにさらに半年程度必要となります。そのため、最低でも2年間は見積もっておいた方が良いでしょう。


離婚裁判の費用

裁判を起こすために必要な費用は、収入印紙代と郵便切手代が必要となります。裁判で何を請求するのかによって収入印紙代が変わりますが、離婚請求であれば13,000円となります。郵便切手代は裁判所によって異なります。これらは「訴訟費用」と呼ばれ、原則的には敗訴した側が負担することになります。

訴訟費用だけであれば大した金額ではないのですが、その中には弁護士費用は含まれません。裁判ではほとんどの場合で弁護士に依頼することとなるため、弁護士費用の負担は生じてしまいます。

離婚裁判の弁護士費用の相場は、着手金が30~50万円、報酬金が都心部では40~60万円、それ以外では30~50万円となっています。当然ながら弁護士によって料金設定は異なるため、依頼する前には必ず料金を確認しましょう。

総合探偵社シークレットリサーチ堺 調査員のつぶやき

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