別居中の不貞行為は罪になる?
不貞行為というのは許されることではありません。
日本では浮気や不倫などの不貞行為に関しては“貞操義務違反”という罪になります。
しかし、“別居中の不倫”となると少々事情が異なるのです。
別居中の浮気と慰謝料請求についてご紹介しましょう。
1.別居中の不貞行為は罪になる?
別居中に相手が不貞行為をおこなうのは、非常に腹立たしいものです。
しかし、浮気された感情とは裏腹に、別居中の不貞行為は罪に問われないのが一般的な見解です。
不貞行為にならない行為ですから、慰謝料請求はできないことになります。
残念ながら、別居中の浮気は慰謝料請求できないのです。
2.慰謝料請求の鍵は“婚姻の破綻”
2-1.別居は婚姻の破綻
別居中の浮気が慰謝料請求できない理由は、婚姻が破綻している状況での不貞行為であるためです。
婚姻の定義は、民法によって定められており、民法第752条に「夫婦は同居し扶助しなければならない」という本質義務があります。
“同居”“協力”“扶助”を正当な理由なく怠ることは離婚の原因になると同時に、婚姻の破綻であると判断されてしまうのです。
別居は、婚姻の破綻であり、貞操義務も消滅している状況ということを覚えておきましょう。
2-2.単身赴任のための別居の場合には慰謝料請求可能!
民法では、夫婦としての義務が3つ定められており、基本的にはこれを厳守することが婚姻を維持するための原則です。
しかし、正当な理由である以下のような別居であれば、婚姻の破綻には該当しません。
●単身赴任・長期出張など、生活を支えるための別居
●親や兄弟などの介護による別居
●病気の治療・療養による別居
以上のような別居には“正当な理由”があるので婚姻の破綻ではありません。
このような理由の別居中に相手が浮気した場合には、不貞行為による慰謝料請求が可能です。
2-3.家庭内別居は状況を見極める必要あり?
民法に定める同居の義務において問題となるのは、“家庭内別居”という状況です。
家庭内別居は別居とみなされるのでしょうか?
実は、家庭内別居は住居が同じなので慰謝料請求が認められると思ってしまいますが、すでに婚姻が破綻していると判断され主張が認められない可能性が高いと考えて良いでしょう。
家庭内別居でも特に、“生活費の扶助がない”“食事は別々に用意する”など生活のための協力がないという場合には、婚姻の破綻であるという判断が高まります。
逆にいえば、生活費の扶助や食事の協力など一定の協力がある場合には、婚姻の破綻であるとは明確に判断できません。
家庭内別居に関しては、お互いの意識の違いなども大きくかかわるため、状況を見極めることが大切です。
2-4.婚姻関係の多様化による問題
現在、婚姻関係の多様化から民法で定義される婚姻と実際の婚姻の間に大きな溝が生じています。
“週末だけ同居する週末婚”や“お互いの住居を行き来する通い婚”など婚姻関係は多様化しており、お互いの状況が婚姻関係にあるのかということは当人でなければ分からないということがあります。
しかし、週末婚や通い婚は現状の民法では夫婦とは認められません。
特殊な結婚生活では、不貞行為に対する慰謝料請求が難しい場合もあるので注意が必要です。
3.慰謝料請求のための豆知識
3-1.別居は婚姻の破綻
別居している状態というのは婚姻の破綻であり、不倫による慰謝料請求は認められません。
これは、不貞行為が婚姻関係に対する義務であることが原因です。
しかし、別居中の不貞行為でも慰謝料を認められる可能性もないわけではありません。
別居がすなわち婚姻の破綻ではなく、夫婦関係改善を目的としている場合などには婚姻関係の破綻とは解釈されない場合もあります。
離婚の意思がなく夫婦関係改善のための別居というのが慰謝料請求のためのポイントといえるでしょう。
3-2.生活費の扶助は基本
別居中の慰謝料請求では「お互いが生活費を扶助しているのか?」ということも重要です。
扶助は民法で定められる婚姻関係の義務なので、別居中でも生活費の扶助をおこなうことで婚姻関係の継続性を主張できます。
一方で、別居しており生活費の扶助もない状況では不貞行為の慰謝料が認められる可能性は非常に低くなってしまうので注意しましょう。
3-3.別居の作法とは?
別居には作法ともいえるマナーがあり、別居の前には“別居の理由”を夫婦で共有する必要があります。
一方的に同居を解消することは“同居義務違反”にあたり、慰謝料請求の対象になるので別居前には別居理由を話し合うことが必要です。
4.慰謝料請求の可能な別居中の不貞行為とは?
4-1.別居前から続いている浮気
別居中の浮気は慰謝料請求を求められないケースも多いのですが、あきらめてはいけません。
“別居前から続いている浮気”であれば慰謝料請求は可能です。
別居中に相手の浮気に気が付いたという場合でも、別居前からの証拠を集めることで慰謝料請求の可能性があるということを理解しておきましょう。
4-2.別居前から浮気をおこなっていた証拠が必要
別居中の浮気は罪にならないという意識から、別居前からの浮気であっても別居後に関係であることを主張するというケースもあります。
このような場合には、“別居前からの浮気を示す証拠”を集めることで慰謝料請求が認められる可能性もあるのです。
浮気の証拠集めは非常に難しいのですが、別居中の慰謝料請求では非常に重要になります。
別居中の不貞行為に慰謝料請求をおこなう際には、通常の浮気調査以上に慎重な証拠集めが必要であることにを覚えておきましょう。
4-3.別居中の浮気は探偵事務所に依頼して調査
別居前からの不貞行為の証拠というのは非常に集めがたいのが現実です。
個人的に、不貞行為の証拠を集めるというのは難易度が高いのですが、さらに別居前の証拠というのは至難といっても過言ではありません。
このような場合に、利用をおすすめするのが“探偵事務所”への依頼です。
浮気調査を専門にする探偵事務所に依頼することで、難しい別居前の不貞行為の証拠を得られる可能性があります。
別居中に浮気が発覚し、別居前からの交際が疑わしいという場合には、浮気調査を探偵事務所に依頼し確かな証拠を得れば慰謝料請求をおこなえる可能性もあるのです。
別居中の浮気でも諦めず、まずは探偵事務所に相談をしてみましょう。
別居中に浮気が発覚しても、慰謝料請求をおこなうのは難しいというのが結論です。
しかし、慰謝料請求が全く認められないわけではありません。
そこで、別居中の浮気に対する慰謝料請求のポイントをまとめてみましょう。
●単身赴任や長期出張など生活を支える別居では慰謝料請求が可能!
●正当な理由のない別居は“婚姻の破綻”であり慰謝料請求は難しい。
●別居前から不貞行為をおこなっている場合には慰謝料請求できる。
●十分な証拠集めには専門の探偵事務所に依頼する。
上記のポイントを確認し、慰謝料請求が可能であれば、諦めずに慰謝料請求をおこないましょう。
必要であれば探偵事務所に調査を依頼し、真実を知るということも新たな生活に向けた第一歩なのです。
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