姑が原因で離婚。慰謝料請求は?
5年前に結婚したのですが、嫁ぎ先とうまくいっておらず、離婚したいと考えています。
夫は、やることなすこと同居のお姑さんの言いなりで、まるで頼りになりません。そしてお姑さんは2才になる子供のしつけや、料理、掃除など、あらゆることに口うるさく、何かミスを見つけると、罵詈雑言を言うのです。
もう精神的にいっぱいいっぱいで、離婚をしたいと考えています。そして精神的な痛手に対して、先方から、慰謝料もとりたいと思っています。その慰謝料は、夫ではなく、離婚の原因となった相手のお姑さんに払わせたいのです。
こんなケースの場合、離婚の際の慰謝料は、相手の姑さんなどにも講求できるのでしょうか。またその際には、姑さんにいじめられた証拠なども必要なのでしょうか。
嫁と姑のトラブルを法律に従い解決することは、非常に困難です。
この件でも、より具体的な事情を踏まえなければ正確な解答を出せないというのが正直なところです。
そこで、過去の裁判例を参考に回答を行うことに致します。
まず、姑の嫁いじめがそもそも離婚原因にあたるかという問題から考えていきましょう。
そもそも夫婦というものは、相互に愛情を持って接し、妻が姑との間で困難か立場に置かれているときには、夫が間に入って関係修復に務める義務を負っているというべきです。
例えば、判例では、次のように指摘しているものがあります。
妻が新婚で家事等に慣れず行き届かないために姑に辛く当たられていた事例で、
裁判所は、
「未だ、主婦としての生活になれない若年の婦女が、とにかく家政の処理に敏活を欠き家庭内を混乱に陥れることのあるのは、夫たるもの当然予期すべきである」
そして、夫には、
「新たに家に入って家風習慣等につき、未だなじまず、生家のそれと著しく異なるために挙措当を失して、とにかく夫の両親と和合を欠き、ふてくされ的若しくは反感的挙動に出て相互に反目離反する新婦に対し、いまだ十分に修養を積まない若年の婦女であることを考慮しつつ夫たる愛情からほとばしる適切な忠告をなし、その誤解を解き近親者が相協和しうるような新家庭を協力して建設すると共に他面これを愛撫し、破綻することを避けるよう努めると同時に舅姑に接すべき途を工夫してそのところを得しめ共々一家の和楽繁栄を図るべき当然の義務がある」
としています(東京地裁昭和34年2月4日判決)。
そして、夫が、妻の姑からの過度の侮辱などによる不和を仲裁し、関係修復に努めずその場しのぎで逃げ回っている場合で、そのことが原因で夫婦関係が冷え切っている場合には、婚姻を継続しがたい重大な事由あるとして離婚が認められた裁判例もあります。
では、次にこのように姑の「いじめ」で婚姻関係が破綻した場合に、姑に慰謝料を請求できるでしょうか。
慰謝料とは、相手方の不法行為により精神的損害を被った場合に認められるものです。
従って、姑の「いじめ」が不法行為に該当すると認められれば、慰謝料請求も可能です。
例えば、少し古い判例ですが、姑が自分の和裁の内職を嫁に手伝わせながら
「こののろま」と罵り、
嫁が寸法を間違えると縫い物を取り上げて叩き付けたりして激しく叱責し、
食卓で茶碗と汁椀の置き方を取り違えると
「左膳だ」
「村会議員の子供だというのに無教育も甚だしい」と叱りつけ、
更に些細なことでつむじを曲げて嫁から炊事仕事を取り上げて、
しかも嫁がこれを黙って見ていると
「図々しい」と言わんばかりの態度を示し、
また、嫁が姑に買ってきた菓子を物差しで弾く、などして、
嫁にしばしば辛くあたってきたことなど捉えて、嫁の姑に対する慰謝料請求を認めたものがあります。
尚、この判例では、夫も姑に同調して、
「和裁や洋裁ができると思って嫁にもらったのに随分下手だ」と言ったり、
「母親に選択をさせるとは世間に対して恥ずかしい」と非難したり、
「おまえはつとまらないから実家に帰って相談してこい」
あるいは
「おまえはよく叱られる女だ。母親を馬鹿にするのもいい加減にせよ」などといったりしていた態度をとらえ、
夫に対しても、姑と同じように妻に対して侮辱的態度を示したものとして同じく慰謝料を払うように命じられています(東京地裁昭和37年4月3日判決)。
このように一定限度を超えて侮辱的な行為などがあった場合には、慰謝料請求が認められるといえるでしょう。
また、訴訟で慰謝料請求を行う際には、当然証拠などが必要となりますが、主として当事者及び関係者の証言が証拠となるでしょう。
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