不倫の求償権を知らずに不倫の慰謝料を取り決めるのですか?
不倫の慰謝料の支払いのやりとりで、不倫の慰謝料の求償権が問題となってくることがあります。
慰謝料を支払う側も受け取る側も、この「不倫の求償権」について知っておかないと、思わぬトラブルになることがあります。
ということで、今回は不倫の求償権について取り上げます。
不倫の慰謝料をやりとりする方は、ぜひご覧ください。
不倫の求償権とは
「求償」とは、他人の債務を弁済した者が、その他人に対して、返還の請求を求める権利のことです。
簡単にいえば、「あなたの代わりに借金を返してあげたので、そのお金を私に返して下さい」という権利です。
この求償権が行使される主なケースは、保証人や連帯債務者が弁済をした場合ですが、不倫の慰謝料でも関係する場合があります。
不倫は不倫配偶者と不倫相手との共同不法行為
不倫は、当然ながら1人では出来ず、2人で行うものです。
つまり、不倫した配偶者と不倫相手の共同による不法行為ということになります。
加害者(不法行為者)である不倫をした配偶者と不倫相手は、それぞれ独立して、慰謝料につき連帯して責任を負います。
それでは具体的な例を見ていきましょう。
不倫のケースにおける求償権の具体例
夫が配偶者以外の女性と不倫して、不倫をされた妻の精神的苦痛に対する損害賠償金が200万円だったとします。
繰り返しになりますが、不倫をした2人は、連帯して慰謝料を全額支払う責任があります。
ですので、この場合、被害者である妻は、夫と不倫相手のどちらにも慰謝料を請求すること可能です。
しかし、金額の限度は200万円ですので、夫と不倫相手を合計して200万円以上の慰謝料は受け取れません。
仮に、不倫相手が慰謝料を全額支払った場合、不倫相手は夫に対して、不倫相手が夫に代わって払った夫の負担分を請求できます。
夫と不倫相手の負担割合が5割ずつだとすると、不倫相手は夫に対して100万円請求できるのです。
これが、不倫の場面における求償権ということです。
つまり、不倫の求償権というのは、実際に慰謝料を支払った場合に発生する、不倫した配偶者と不倫相手(共同不法行為者間)間の問題です。
不倫の求償権に関するトラブル
不倫当事者のいずれかが慰謝料の全額を被害者に支払った。
この場合、他方に対して自分だけが慰謝料を全額負担するのはおかしいとして、後日求償権を行使する可能性があることお伝えしました。
その求償権を行使してきた、または行使した場合、思わぬトラブルとなる恐れがあります
たとえば、次の様なケースが考えられます。
不倫配偶者の責任分も考慮した慰謝料額を請求したが・・・
妻は夫に不倫をされたが、夫が心から反省し後悔していることが分かったので、婚姻を継続することにした。
しかし、不倫相手にはきちんと責任を取ってもらおうと思い、慰謝料を請求することにした。
本来なら、相場である140万円を請求したいところだか、不倫の責任は夫にもあると思い、半分である70万円を請求した。
後日、不倫相手から慰謝料70万円の支払いがあった。
これで、今回の不倫問題が全て解決し安堵していたところ・・・
不倫相手が夫に対し、不倫相手が支払った70万円の内、半分の35万円は夫側の負担だとして、その分を支払えと求償権を行使してきた・・・
この様に、解決したと思っていた問題に、新たなトラブルが発生してしまうことは苦痛以外なんでもありません。
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