離婚調停の取り下げ(られた)後と離婚裁判への移行する場合の注意点
離婚調停を申し立てた側は、いつ、どのタイミングであっても取り下げることが可能となっています。
たとえば、
「相手が調停の場になかなか来てくれない」
「話し合いが難航してしまった」
「精神的苦痛に耐えられなくなってしまった」
といったように、基本的にはどういった理由でも構いません。
また、調停期日に裁判官の前で「取り下げをします」といえば、担当書記官がそのように対応してくれますし、たとえ期日でなかったとしても、「調停取り下げ書」という書面の提出で簡単に取り下げることが可能となっています。
いったん取り下げても再度の調停申立は可能
離婚調停というのは、いったん取り下げをしたとしても、再度の調停申立をすることが可能となっています。
「今度は事前に調停に出頭するように相手方によく伝えた」
「やはりもう一度話し合いがしたいと感じた」
など、理由はさまざまでしょうが、離婚調停は決して1回しかできないものではありません。
極端な話をすれば、何度でも離婚調停を申し立てることが可能となっています。
ただし、前回の申立から再度の申立の期間が短すぎるような場合は、調停手続きを不当に取り扱ったと判断されてしまうような可能性もありますので、期間はほどよく空けるようにしましょう。
目安としては1年程度が常識の範囲内とされているようです。
取り下げでも調停前置を満たす場合もある
離婚には「調停前置主義」という原則規定があります。
簡単にいえば夫婦間における離婚問題は、いきなり訴訟による争いをするのではなく、まずは調停によって話し合いをしなさいといったものです。
これが前提条件となっていますので、裁判所が介入する離婚問題は、必ず調停を経由してから、離婚訴訟へと移行することになります。
では、取り下げをした場合、調停前置を満たすことにはなるのでしょうか?
この答えは、取り下げた理由によるといえます。
たとえば、一度も期日が開かれないまま取り下げをすれば、それは調停前置を満たしたとはいえません。
話し合いをした結果、調停成立が見込めそうになかったので取り下げをした、といったものであれば問題はないといえます。
その他、相手が数回の期日に一度も顔を出さなかった、というのも取り下げの理由としてはもっともなので、こちらも調停前置は満たされたと考えられています。
とはいえ、裁判所によっても若干運用は違いますので、取り下げをする際は、担当の裁判官や書記官に、今取り下げをして調停前置を満たすのかどうか、というのをしっかりと確認しておくことをおすすめいたします。
相手に調停を取り下げられた場合
上記とは逆のパターンで、こちらが調停を申し立てられたにも関わらず、相手に調停の取り下げをされてしまった場合はどうなるのでしょうか?
まだ話し合いをしたかったのに、突然取り下げをされてしまった・・・。
こういった場合は、こちらから再度の調停を申し立てることも可能となっていますし、離婚訴訟へと移行することも可能となっています。
調停前置は、申立人だけでなく相手方、つまり申し立てられた側にも当てはまることなので、今度はこちらから離婚訴訟を提起することも可能というわけです。
相手が調停を取り下げてきた場合、いくらもっと話し合いをしたいと感じていたとしても、取り下げた以上は、今度はこちらから再度の調停を申し立てたとしても、話し合いに応じてくれるとは到底思えません。
どちらにしても、離婚調停が取り下げによって終了したということは、一つの節目になるといえます。
今後、再度の協議、再度の調停をするのか、はたまた離婚訴訟へと移行するのか、なにも変わらず現状維持となってしまうのか、こちらに関しては本人達次第といえるでしょう。
離婚訴訟へ移行させたいときの注意点
離婚調停取り下げ後、離婚訴訟への移行を検討しているのであれば、必ず裁判所にて「事件終了証明書」の申請と取得をしておきましょう。
調停と訴訟では、管轄となる裁判所が異なる場合もあるため、調停前置を証明する書面が必要になってしまうのです。
こちらは、取り下げでなく、調停不成立となった場合も同様のことがいえるので注意しましょう。
また、上記したように、取り下げをした経緯によっては、自分だけでなく相手方も調停前置の条件を満たしている場合がありますので、管轄となる裁判所には注意しましょう。
離婚訴訟の場合、自身の住所地の裁判所に訴え提起することが可能となっていますので、相手が遠方にいる場合、遠方の裁判所で審理をせざるを得なくなってしまうこともあります。
管轄裁判所については、複雑な規定も多々ありますので、もし離婚訴訟を検討しているのであれば、早めに専門家に相談へ行くようにしましょう。
調停前置は何年間有効となるのか?
調停の取り下げや不成立後、調停前置を満たしている場合があるのは上記のとおりですが、はたしてそれは何年間有効なものとなるのでしょうか?
実はこちらには法律上の規定がありません。
ただし、夫婦の様態というのは期間の経過によっても変わっていくものなので、あまりにも長期間が経過してしまっている場合は、再度の調停のやり直しを命じられてしまう可能性が強いです。
離婚問題というのは、夫婦によってケースバイケースといえますので、調停前置の有効期間についても裁判所と相談のうえ、裁判所の指示に従うようにしましょう。
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