徹底解説!浮気の時効は3年?20年?

ちょっと調べたことのある人なら、「浮気の時効は3年」だと知っているでしょう。

でも、3年経つと絶対に慰謝料請求できないという単純なものではありません。条件がかなり複雑なんです。誰に請求するのか、離婚するのかなどで変わってきます。

たとえ10年前でも、昔の話だからとあきらめるのはちょっと待ってください。


そもそも浮気の時効とは?

民法第724条に「不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は、その法定代理人が侵害及び加害者を知った時から3年間行使しなかったときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。」

と定められています。その期限内であれば、すでに別れて終わっていたとしても慰謝料を請求することができます。


■3年間(短期消滅時効)

つまりは、「不倫の事実」と「浮気相手」を知ったときを起算点として3年間で時間切れです。

夫が浮気を認めたものの、相手が誰だか分からないのなら、まだカウントはスタートしていません。

さて、「加害者を知った時」というのも、いまいち釈然としませんよね。

これは、損害賠償請求ができる程度の情報を得た時を意味します。

具体的には、訴訟に必要な「氏名と住所」ですね。

ただ、少し調べれば分かる状況なら、「加害者を知った時」に該当すると判断されるので、わざと住所を調べないで時効を伸ばすのは通用しないでしょう。

援用といって、加害者が被害者に「時効制度を利用すること」を伝えると時効が成立します。(後述)


■20年間(除斥期間)

不貞行為があってから20年経つと、慰謝料を請求できる権利が消滅します。

あなたが知っていようがいまいが、行為があったときから20年で請求できなくなります。

民法上の文言では時効と表記されていますが、判例では「除斥期間」であると解釈されています。

除斥期間は時効と違って、原則として中断や停止がありません。

また、援用を主張する必要もありません。

例えば、自分の友人と夫が過去に浮気していた証拠が出てきたとします。

昔のことだからとあきらめることはありません。

浮気の事実から20年間、もしくは知ったときから3年間の近い期日まではその友人に慰謝料を請求する権利があります。

19年前の浮気を今知ったなら、猶予は3年ではなく、1年というわけです。


3年以上経っても請求できる?

民法第145条に、「時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。」とあります。

加害者が援用(時効の制度を利用することを主張)しなければ、時効は成立しないんです。援用には、内容証明郵便を使うのが一般的です。

裁判になったときの答弁書や準備書面で援用することもできます。

3年以上経過していても、時効援用されていなければ慰謝料を請求することができます。

ただ、通常はその時点で援用されて時効が成立するでしょう。

時効に気が付かなかったり、深く反省している場合などは慰謝料を受け取れるかもしれません。

20年以上経過している場合は、排斥期間を過ぎているので相手が援用せずとも損害賠償請求権は消滅しています。

それでも内容証明郵便などで請求すること自体は可能ですが、無視されてもしかたないでしょう。


消滅時効を延期する方法

3年間の短期消滅時効は、一度だけ延期させることができます。

やばい!もうすぐ3年経ってしまう……そんなときは、相手に一度、慰謝料請求の意志を通知(催告)してください。

電話など口頭でも催告したことにはなるのですが、証拠に残すために内容証明郵便にしましょう。

催告することで、6ヶ月間時効の成立が猶予されます。

その間に、訴訟するなどの手続きを進めましょう。

6ヶ月の猶予が与えられるのは、一度だけです。

民法第153条「催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」


時効を中断する方法

裁判上の請求や、差押えの申立てなどで中断することができます。

ここで言う中断というのは、カウントダウンのリセットです。

そこからまた3年経てば時効となります。

民法第147条「時効は次に掲げる事由によって中断する。一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認」

147条の「承認」とは、簡単に言えば、自らが慰謝料を支払う義務があると認めることです。慰謝料の一部や利息を支払ったり、支払いの猶予を申し込んだりすることが、「承認」とみなされます。

裁判や差し押さえよりも、できれば「承認」で中断させたいですね。

催告すれば、勝手に相手が承認してくれることもあるので、まずは催告して様子を見るのがいいでしょう。


自然災害などで停止になることも

天災等による時効の停止についても定められています。

民法第161条「時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」

地震や津波、洪水などの大災害や、テロや戦争などが考えられます。

障害が発生したら進行が一時的に停止して、障害が無くなったら再開するのではありません。

時効成立の時に天災などで時効中断ができない場合は、その問題の消滅後に、2週間だけ時効を完成させないでおいてあげようということです。

時効成立の時と、障害の発生している時期とが被っていなければ関係ありません。


浮気相手が海外にいたら?

テレビドラマなどで、犯人が海外へ逃走している間は時効が進まないというのを見たことがあるかもしれません。

実際に刑事訴訟法第255条では、犯人が国外にいる間は、時効の進行を停止すると定められています。

でもこれは刑事事件の場合です。

浮気による損害賠償請求は、民事上の紛争なので適用されません。

不倫相手が海外にいても、カウントダウンは停まらずに進行します。


夫婦の場合は時効がない?

実は夫婦間では、離婚成立から6ヶ月までは消滅時効が成立しません。

このことは、弁護士や行政書士のサイトにもあまり書かれていませんが、子供が大きくなってから離婚したい熟年離婚などでは重要なポイントです。

離婚しない場合には、通常、家計は同じですので、一般的には配偶者に対する不貞行為の慰謝料請求はしないケースが多いかと思います。

しかし、そうこうしているうちに、3年間の時効が成立してしまえば、配偶者に対する請求権を失ってしまうのかというと、民法159条には以下のように定められています。

民法第159条「夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。」

つまり、配偶者へ慰謝料を請求できる権利は、3年経過しても時効は消滅せず、離婚後6ヶ月目までは不貞行為の慰謝料請求の権利があるということです。

これはあくまで夫婦間における権利の時効の停止を定めているものであり、浮気相手への慰謝料請求は、知ってから3年間となりますので注意が必要です。

なお、不貞行為が原因で離婚に至った場合の離婚に対する配偶者への慰謝料請求は、離婚成立から3年間は有効です。

相手が有責配偶者なのに、慰謝料無しで離婚してしまった場合は、離婚成立の日から3年以内ならまだ請求可能ということですね。

また、離婚後3年が経過していても、それから結婚時の浮気の事実(20年以内のもの)を知った場合は請求可能です。

知ったときから3年間というのは、離婚後でも適用されます。

ただ、3年以上前の不倫の証拠を入手するのは難しいのが現実です。

過去の浮気というだけでも大変なのに、離婚して離れて暮らしているならなおさらですよね。

怪しいと感じたときにはしっかりと調査して証拠を入手しておくことをおすすめします。

夫が浮気だけで無く、暴力やモラハラもあるようなDV男なら、慰謝料よりも、まず離婚の成立を優先するという考え方もあるでしょう。

また、慰謝料の金額にこだわらず、財産分与や養育費などとあわせて考えた方が結果的に多くのお金を手に入れられることもあります。

ただ、慰謝料をもらうというのは、どちらが悪い有責配偶者だったかをハッキリさせるという意味もあるので、少額でも受け取りたいという考え方もありますね。


現在も夫が愛人と同棲中で、知ったのは5年前の場合は?

こういった場合は、2つの考え方があります。

(1)まとめて1つの不法行為だとする考え方。この場合は不法行為の終了から3年以内に訴えれば、5年分の慰謝料が認められるでしょう。

2)日々の不貞行為をそれぞれ個別の不法行為とする考え方。この場合はそれぞれの不法行為に別々に時効が発生するので、慰謝料が認められるのは過去3年分についてとなります。ですが3年前には、夫は愛人と同棲しているのですから、夫婦としての婚姻関係はすでに破綻しているため、慰謝料は発生しません。

実は、1つの事例でも裁判の判例が別れました。

他者との同棲に対して慰謝料を請求したケースでは、一審と控訴審では(1)だとして慰謝料が認められましたが、最高裁の判決では(2)の考え方が採用されました。

では、(2)の考え方が正解なのでは?と思うかも知れませんが、他の判例を見てみましょう。

他者との同棲により離婚を余儀なくされたとして慰謝料を請求したケースでは、一審では(2)の考え方により、慰謝料請求権は消滅しているとしました。ところが控訴審では、「離婚時から時効が進行する」として慰謝料請求を認めたのです。

何が違うの?と混乱してしまったかもしれませんね。

実は、先の例では同棲への精神的苦痛に対しての損害賠償請求でしたが、後の例は、同棲によって離婚に至ったことへの精神的苦痛に対する請求だったんです。

もちろんそれだけが判決の違いに影響したわけではありませんが、離婚に追いやられたことに対して訴えた方が認められる可能性が高そうです。

3年間の短期消滅時効の成立後でも、その後離婚した場合には、離婚時から3年間は損害賠償が認められる可能性があると覚えておきましょう。


かなり複雑なため、ちょっと難しい記事になってしまいました。

また個別の状況や裁判官によっても判断が左右します。

このページを読んだだけで判断するのは危険です。

時効について不安があるなら、必ず弁護士に相談してください。

手続きが遅れてしまったために慰謝料が請求できなくなるのは避けましょう。

請求するには証拠が必須です。

お持ちの証拠が有効かどうかについては弁護士に、今からでも過去の証拠が入手可能かどうかは探偵事務所に相談してみてください。

総合探偵社シークレットリサーチ堺 調査員のつぶやき

総合探偵社シークレットリサーチ堺は、浮気調査をはじめ、行動・素行調査・所在調査などの調査全般を専門とする探偵事務所です。 少数精鋭の弊社の調査員が日々の様々な出来事を綴ります。

0コメント

  • 1000 / 1000