不倫がばれて、脅迫されたときに取るべき行動とは?
不倫相手の配偶者に不倫がばれてしまい、その配偶者から脅迫や無理難題な要求を突き付けられている・・・
不貞行為をしたことは確かに悪いが、この様な行為は甘んじて受け入れなければいけないのか?
この様に考えている方はいるかと思います。
ということで、今回は不倫相手の配偶者による、脅迫などの行き過ぎた行為とその対応法などを取り上げたいと思います。
不倫相手に対しての行き過ぎた行為
配偶者の不倫が発覚することで、不倫をされた配偶者は、次のような感情が出てきます。
「とても平穏で円満な家庭生活を送っていたのに、不倫相手のせいで一瞬にて滅茶苦茶に壊され、どん底に突き落とされた!」
「絶対に許せないし、同じ以上の痛みが与えないと気がまない!」
この様な強い怒りや憎しみから、復讐したいという衝動に駆られることがあります。
この復習したいという気持ちは、慰謝料を支払うことで、鎮めてもらうしかありません。
しかし、慰謝料を請求するだけでは許せないと思いから、次の様な行動を取られることがあります。
「脅迫」をうける
不倫相手の配偶者から
「お前の家族や親戚にばらしてやる」
「お前の職場に不倫の写真をばら撒いてやる」
「絶対に殺してやる」
この様なことを言われた場合、この様な言動は「脅迫」に該当します。
刑法第222条(脅迫)
1 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
なお、実際に不倫の事実を不特定多数の第三者に言いふらした場合
3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金が科せられる「名誉棄損罪」となります。
「恐喝」をうける
不倫相手の配偶者から
「慰謝料を払わないと危害を加える」
「慰謝料を払わないと周りにいいふらす」
「示談書に署名しないと、勤務先の社長にばらす」
この様に脅して金銭を要求したり、示談書に無理やり署名させる様な行為は「恐喝」に該当します。
刑法第249条(恐喝)
1 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする
「暴行」をうける
不倫相手の配偶者から
「飲み物を頭からかけられた」
「顔をいきなり強くビンタされた」
「怪我をするほど殴られたり、蹴られたした」
この様な行為は「障害」に該当します。
刑法第204条(傷害)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
なお、暴行を加えた後で、慰謝料などの理由で金品を取ると「強盗罪」に該当し、五年以上の有期懲役に科せられます。
「退職要求」をうける
不倫相手として、特に多いのが同じ職場の人間です。
不倫発覚後、不倫相手に慰謝料を払わせても、自身の配偶者と不倫相手は今後も同じ職場にいます。
ですので、不倫をされた配偶者としては、いつ再燃するか、気が気じゃありません。
そこで、二人を引き離す為に、不倫相手に対して、退職要求をしてくる場合があります。
しかし、不倫された配偶者には、退職を要求する法的権利はなく、あくまでお願いという形なので、不倫相手は拒絶できます。
それに納得できない不倫された配偶者は「退職しなければ、不倫の事実を会社中にばらす」などと言ってくる場合があります。
この言動は先ほどお伝えした通り「脅迫」に当たります。
不倫相手の両親に慰謝料請求してくる
不倫配偶者の不倫相手が無職などで資力が無いとき、慰謝料を払ってもらうにもお金がないので、払ってもらうことができません。
そこで、不倫をされた配偶者は、不倫相手の両親に対して、慰謝料請求をすることがあります。
しかし、不倫された配偶者には、不倫相手の両親に慰謝料を請求する法的権利はありません。
あくまでお願いという形なので、両親は拒絶できます。
支払いを拒否されて、納得できない不倫された配偶者は
「応じてもらえないなら裁判を起こします。娘さんを守りたければ200万円支払って下さい」などと言ってくる場合があります。
この言動は先ほどお伝えした通り「恐喝」に当たる可能性があります。
行き過ぎた行為を受けた場合はどうればいいか?
不倫相手の配偶者から、脅迫などの行き過ぎた行為を受けた場合、どうすればいいでしょう。
もちろん不貞行為を行ったことで、不倫相手の配偶者には多大なる精神的苦痛を与えたことには間違いありません。
その為、慰謝料の支払いに応じなければならいのは当然です。
また、不倫相手の配偶者から、ある程度、高圧的な態度を取られたり、罵声などを浴びされても仕方はありません。
しかし、不貞行為は、あくまで民事上の不法行為に過ぎません。
脅迫や恐喝、障害などは、れっきとした刑事上の犯罪です。
この様な行き過ぎた行為には、受け入れられないという毅然とした対応をとる必要があります。
警察への相談
不倫相手の配偶者から、怪我するほどの暴行を受けたり、
「今夜、おまえを殺しにいってやる!」などと緊急性の高い脅迫を受けた。
この様な場合は、警察に被害届や告訴状などを出せば、すぐに対応してもらえるでしょう。
しかし、その様な事情ではない、軽い脅迫?などの場合は、警察も動いてくれるか分かりません。
確かに、不倫相手の配偶者から、脅迫や恐喝等になる様な言動はあったとしても、その原因を作ったのは、既婚者だと知って体の関係を持った本人です。
ですので、一般的な脅迫や恐喝と同レベルに判断は出来ませんので、事件としての取り扱いが、どうしても消極的となります。
その結果、なかなか対応してもらえないこともあります。
自分自身で対抗したり、無視をするリスク
警察に対応してもらえない可能性があるからといって、自分自身で対抗することはリスクがあります。
ネットなどの情報等で、見よう見まねで対抗することで、逆に不倫相手の配偶者をさらに激高させることにもなりかねません。
なぜなら、謝罪や反省の意思が全くないと思われてしまい、かえって話が泥沼化してしまう場合があります。
ですので、自分で対抗するのは避けた方がいいでしょう。
だとしても、相手の脅迫等の行為に対して、無視などの対応するのも同じくリスクがあります。
無視などの対応を取られることで、相手の神経を逆なでさせてしまい、本当に職場などの第三者に不倫事実をバラされるかもしれません。
そうなれば、自身の評価は大きく下がってしまい、信頼されなくなります。
弁護士などの専門家に相談すること
以上のことを考慮すると、不倫相手からの配偶者に脅迫などの被害にあった場合は、弁護士などの専門家にも相談するべきです。
弁護士等の専門家が間に入ることで、相手の行き過ぎた行為に対して、きちんとした法的根拠を示した上で警告などをしてもらえます。
専門家からの警告などを受けることで、不倫相手の配偶者も復讐心から来る暴走を押さえられ、冷静さを取り戻す可能性が高いと言えます。
仮に、専門家と同じことを不倫した張本人が伝えとしても、相手は「おまえが言うな」という感情があるので聞き入れません。
一歩間違えれば、更なる脅迫等を受ける恐れがあります。
事態を悪化させずにスムーズに収束させるには、やはり専門家に相談することが一番です。
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