不倫って犯罪?法律上の不倫の扱いとは?
不倫は犯罪?法律上ではどのようにみなされるのでしょうか?
不倫は、ちょっとした心の隙に、他の異性へ目移りしてしまうささいなことから始まるのかもしれませんが、発覚すれば、その代償は大きく、責任を問われます。
既婚者の場合、配偶者の心を傷つけることにも成りかねますが、これは犯罪になるのでしょうか。
そもそも不倫ってなに?
一般的に不倫とは、一方もしくは両者に配偶者がいる者が他の異性と恋愛関係に発展することをいいます。
どこからが恋愛関係になるのかというと、二人きりで食事をする・キスをする・抱きしめる・肉体関係になるなど、人によって線引きが異なりますが、一般的に、不倫=愛人関係であることが多いので、多くの場合は肉体関係を伴うものといえるでしょう。
不倫が犯罪にあたるかどうかは別にして、配偶者にしてみれば、この裏切り行為は精神的ダメージが強く、犯罪に等しい行為と呼べるのかもしれません。
また、不倫はお互いに恋愛関係になることを承諾しての行為であることが言えます。
レイプなどの、恋愛感情のない行為は、不倫とは言いません。
法律的な不倫の解釈
法律では、不倫のことをどのように捉えているのでしょうか。
一般的な不倫の定義とは、少し違っている部分もあるようです。
不貞行為があること
不倫は、裁判で、民法により裁かれることになりますが、民法に不倫という言葉は出てきません。
あくまで、不倫という言葉は、日常で使われている言葉に過ぎず、法律による不倫の定義の記載はありません。
「民法第770条第1項第1号 配偶者に不貞な行為があったとき」により、不貞行為は離婚事由になると定められています。
法律上の不貞な行為とは、肉体関係のことを指します。
つまり、キスや抱きしめる行為、プラトニックな関係は不貞行為ではないため、法律上の不倫にはなりません。
自由意思が必要
民法の条文では定義されていませんが、過去の判例をみると、「自由な意思に基づいて」不貞行為があったことと示しています。
自由意思に基づかない不貞行為とは、配偶者のいる者から無理やり押し倒されてレイプをされる、脅迫されて肉体関係にが持たれる場合をいいます。
あくまで自由意思に基づく不貞行為でなければ、法律上の不倫は成立しません。
しかし、配偶者のいる者が、配偶者以外の異性をレイプや脅迫により肉体関係を持った場合は、自由意思によりそのような行為に及んだとみなされるので、不貞行為になり、法律上の不倫が成立します。
夫婦関係が破綻後の不貞行為は不倫ではない
裁判で不貞行為は離婚事由になりますが、夫婦関係がすでに破綻している場合、不貞行為に及んでも、それは離婚事由にはなりません。
つまり、これは夫婦関係が破綻後の不貞行為は、法律上の不倫に該当しないということです。
夫婦関係の破綻については、努力しても共同生活の回復の見込みがない状態をいい、別居した事実があるだけでは夫婦関係が破綻しているとはいえません。
ただし、判例をみると、
●離婚を拒んでいる方が関係を修復しようと努力しないこと
●別居している間、全く交流がない
という場合は、別居でも夫婦関係が破綻しているとみなされます。
結局不倫って犯罪?
世界をみると、不倫が犯罪とみなされ、刑罰が下される国があります。例えば、イスラム教の国については、不倫をすれば犯罪になり、懲役刑や死刑が下されます。
日本では、法律上、不倫を犯罪と捉えているのでしょうか。
日本の犯罪は罪刑法定主義とする
まず、日本での犯罪の定義についてみていきましょう。
犯罪とは、その行為や事実によって刑罰が科されることを指します。
日本では、罪刑法定主義が原則のため、刑法などの法律に規定されていない行為については犯罪にはなりません。
つまり、不倫は、刑法に規定のない行為なので、犯罪にはならないということです。
よって、不倫は、刑罰が科されることもありません。
不倫は、刑法上の犯罪とは異なります。
例えを挙げるなら、芸能人が不倫問題を引き起こしても罪に問われないのは、不倫が犯罪ではないからです。
不倫で懲役を受け、刑務所に入る人はいません。
不倫は刑事責任ではなく、民事責任
では、不倫が犯罪でないなら、不倫による法律上の責任はないのでしょうか。
その答えはNOです。
不貞行為の場合、民事責任が問われます。
民事責任とは、個人対個人でのみ発生する責任であり、不貞行為の場合なら、損害賠償でお金を支払う責任のことです。
これに対し、犯罪の場合は、刑事責任を問われ、加害者が刑罰を受ける責任のことです。
よって、不貞行為は罪に問われることはありませんが、民事責任を負うため、慰謝料を支払う責任があります。
不倫は、犯罪ではなく、民法上の不法行為であるといえます。
昔の不倫は犯罪だった
江戸時代、不倫は重い犯罪とみなされ、両者死罪となりました。
明治期に入ると、不倫を重い犯罪ととらえる慣習が、そのまま旧刑法へと引き継がれ、不倫は姦通罪と呼ばれる犯罪となりました。
しかし、この姦通罪が適用するのは、婚姻している女性だけが対象で、婚姻している男性は対象に入りませんでした。
つまり、婚姻女性の不倫だけが犯罪とみなされ、婚姻男性の不倫は犯罪とみなされず罪に問わないという、男女不平等なものでした。
第二次世界大戦後、日本国憲法を施行する際、男女平等が定められると、この姦通罪は男女平等に反するとして廃止されました。
姦通罪が廃止されたということは、つまり、不倫が犯罪ではなくなったということです。
法律上、不倫をしたら何が起こる?
現代では、不倫は犯罪ではないので、刑罰が下されることはありませんが、不倫発覚後の世間からの風当たりは強いです。
不倫によって、人生が大きく狂ってしまう場合もあります。
経済的制裁を受ける
不倫をしたときに発生する経済的制裁とは、不倫をされた配偶者が、不倫をした配偶者と不倫相手に対して慰謝料請求できることです。
「民法709条(不法行為による損害賠償)故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」とあります。
不倫は民法上の不法行為にあたるので、この民法709条により、損害を賠償する責任、つまり慰謝料を支払う義務があります。
ただし、慰謝料を請求するには、「故意または過失」があることが条件です。
不倫をした配偶者は、故意による不倫なので慰謝料請求できますが、不倫相手については、不倫した配偶者が独身であると巧妙に嘘をついていた場合など、不倫相手に法的責任が問えるのかが争点になります。
また、慰謝料を請求する場合、必ずしも不倫中、不貞行為(肉体関係)があったことが条件ではありません。不貞行為に近い行為についても、場合によっては不貞行為と認められています。
強制的に離婚されてしまう
既婚者が不倫をした場合、不倫をされた配偶者は強制的に裁判で離婚することができます。
一時的な火遊びの不倫で、たった一度の不貞行為(肉体関係)であっても、それが原因で夫婦関係が破綻すれば、立派な離婚事由になります。
また、風俗などの金銭の絡んだ不貞行為も、離婚事由の不貞行為に入ります。
離婚をしたくなくても、不倫をされた配偶者の離婚事由が認められれば、離婚を成立することができます。
社会的制裁を受ける場合がある
不倫による慰謝料を支払う場合、基本、会社に不倫したことが明るみに出ることはありません。
しかし、法律により、時には会社に不倫がバレてしまうこともあります。
例えば、不倫の動かぬ証拠があり慰謝料請求が確実にできそうな場合、なるべく多くの慰謝料をもらうため、慰謝料の額を決める裁判の前に、「給料の差し押さえ」をすることができます。
これは、裁判の費用でお金が消費され、慰謝料の支払いができなくなるのを防ぐためです。
「給料の差し押さえ」ですから、このとき確実に会社に連絡がいき、不倫の事実がバレてしまいます。
会社で積み上げてきたキャリアや信頼は全て壊れてしまうでしょう。
不倫って犯罪?法律上の不倫の扱いとは?のまとめ
不倫は犯罪ではありません。
しかし、不倫をされた配偶者にしてみれば、信頼していたはずの配偶者から裏切られたわけですから、犯罪と何ら変わらないダメージを及ぼします。
不倫をした配偶者に対抗するため、離婚問題を自分の有利なものにしたいのなら、探偵事務所、弁護士などに相談すると、様々なメリットがあります。
●慰謝料の増額が見込めます
●親権・財産分与が自分の有利な方向へと進みます
●裁判に有効な不倫の証拠が見つかります
1人で問題を抱え込まず、プロからのアドバイスを聞いてみましょう。
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