浮気相手が未成年だった時の慰謝料請求の方法・条件・相場傾向
配偶者の浮気が発覚した場合、配偶者からだけではなく、その浮気相手からも慰謝料を取ることができます。
しかし、浮気を調査した結果、相手が未成年の場合はどうなるのでしょうか。
結論から言えば、相手が未成年であっても、慰謝料を請求することは可能です。
未成年者は民法上、責任無能力者とみなされることがあります。
しかし、これは「自己の行為の責任を弁識するに足りる知識を備えていなかった時」に限られます。
もっと簡単に言うと、自分がしていることが悪いことかどうか判断できる能力があるかどうか、ということですが、一般的には12~13歳以上であればこの責任能力があるとされています。
自ら進んで浮気・不貞を行うような年齢であれば、未成年でも責任無能力者とは言えませんから、理論上は慰謝料を請求することが可能です。
ただし、実際に慰謝料を獲得できるかどうかはまた別の話となってきます。
ここからは、慰謝料請求の条件や請求する際のポイントをご紹介していきましょう。
浮気相手が働いているか学生かで変わってくる
慰謝料を請求するに当たって、まず確認しておくべきなのが、相手が働いているのか、それとも学生なのか、ということです。
未成年者は基本的には、単独では法律行為を行うことができません。
つまり、未成年だけでは慰謝料を払ったり、契約書にサインしたりすることができないということです。
たとえ、本人が支払いの意思を見せても、契約書にサインをしても、親の同意がなければ、無効となってしまう場合があるのです。
そのため、法定代理人(一般的には親などの親権者)が代理で支払いを行ったりすることもあります。
また、支払い能力もありませんので、不倫相手が働いていない、学生だったりする場合には、相手の両親に慰謝料請求を行うことになります。
ただし、相手が働いている場合は、浮気の責任を負担する能力があると判断され、本人に慰謝料請求を行うことができます。
※未成年でも結婚していれば本人に請求可能
たとえ未成年の場合であっても、その相手が既婚者であれば、民法上は成年になったとみなされます(成年擬制)。
そのため、不倫相手本人に直接慰謝料を請求することが可能です。
青少年保護育成条例違反で逆に訴えられる可能性も
未成年者との不倫が他の浮気と大きく違う点は、慰謝料の支払いを求めることで、配偶者が訴えられてしまう可能性があるということです。
未成年者を保護する条例として、青少年保護育成条例というものが各都道府県で制定されています。
既婚者以外の18歳未満と性交渉を行った場合、この条例や、児童福祉法に抵触したとして、あなたの配偶者が罰金や懲役刑に処される可能性があります。(都道府県ごとによって、刑罰の内容は変わります)
離婚をするから、相手の処遇などどうなっても良いというのであれば、特に気にすることはありませんが、このまま配偶者とは離婚をしないという場合や、子どものために、パートナーに前科がつくのは避けたいというのであれば、そのあたりをよく考える必要があります。
不倫相手が未成年の場合の慰謝料の金額の相場
判例では、夫婦間の関係は、配偶者相互間の協力によって維持されるべきで、浮気によって離婚した場合の主な責任は不貞をはたらいた配偶者にあるものだという判断が下されています。
この前提があった上で、浮気相手に対する慰謝料請求が認められているのです。
そのため、浮気が原因で離婚に至った場合は浮気をした配偶者にも慰謝料を請求することができますし、未成年の浮気相手にも慰謝料を請求することができますが、慰謝料の金額は上述の通り、それほど多くはなりません。
浮気相手、または浮気相手の親が支払いを認めた場合は、言い値の支払いを受けることが可能ですが、仮に18歳未満だった場合は、先方には対抗手段として警察への通報という手があります。
また、示談や裁判などで慰謝料の支払いが確定したときも、同じ状況にある成人が相手だった場合よりも、額はぐんと少なくなり、浮気が原因で離婚に至った場合でも、数十万程度しか取れない可能性があります。
慰謝料の請求を行う場合は、とにかく浮気の証拠が必要です。
加えて、相手が学生なのか、働いているのか、といった身分や、どのくらいの年齢なのか、親の情報などの相手の素性もしっかり把握しておくべきです。
引用元:浮気調査方法.com
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