性格の不一致・価値観の違いで離婚や慰謝料を請求できるのか
夫婦生活を続けていると、多少のすれ違いや価値観の違いに直面することは仕方ないことです。しかし、長い夫婦生活の中で、すれ違いが積み重なった結果、夫婦関係が修復できない程に破綻してしまうこともあるでしょう。そのようなときには「離婚」が最良の選択肢かもしれません。ここでは性格の不一致で離婚ができるのか、その場合慰謝料は請求できるのか、離婚の進め方についてご説明します。
性格の不一致は離婚原因になるのか
性格の不一致を理由に離婚することができるのでしょうか。結論を言えば、可能です。しかし、必ずパートナーにも離婚を合意してもらう必要があります。
そもそも離婚するには、話合い・調停(審判)・裁判の3つの方法があり、話合いや調停であればどのような理由であっても、夫婦双方が離婚に合意できれば離婚が成立します。司法統計を見でも、調停の申立理由では「性格が合わない」がおよそ半分程度を占めており、離婚理由として最も多いのが「性格の不一致」となっています。
話合いや調停でパートナーに離婚を拒否されてしまったらどうすれば良いのでしょうか。それでも離婚したい場合は、訴訟を起こし裁判で争うことになります。しかし、その場合は法律で認められた離婚原因がなければ訴訟を起こすことすらできません。残念ながら性格の不一致はその離婚原因には該当しないため、合意が得られなければ離婚することはできないのです。
性格の不一致や価値観の違いは、夫婦の一方に責任があるわけではないため、必ず双方の意思を尊重することになります。もし、パートナーの言動ですれ違うようになった場合には、「婚姻関係を継続し難い重大に事由」として法定離婚原因となる可能性もあります。例えば、パートナーからのDVやモラハラなどを発端に夫婦仲が悪くなったような場合も、離婚原因として認めれています。
性格の不一致と離婚慰謝料
では、性格の不一致を理由に離婚した場合は慰謝料を請求できるのでしょか。残念ながら性格の不一致を理由に離婚する場合には慰謝料は認められません。前述の通り、性格の不一致は夫婦双方に責任があるため、一方のみにその責任を押し付けることはできないのです。
性格の不一致を理由にした離婚の進め方
性格の不一致を理由に離婚する場合は、まずは話合い、合意できなければ離婚調停となります。慰謝料が請求できないながらも、財産分与や年金分割などのお金の問題はしっかりと話し合うべきでしょう。未成年の子どもがいる場合には親権者を決めなければ離婚届が受理されません。
性格の不一致を夫婦双方が認識している場合、多くの場合は話合いで離婚の合意は得られるでしょう。しかし、子どもがいる場合にどちらが親権を持つのかで揉めるなど、条件面で折合いがつかないこともあります。その場合は調停を申し立て、離婚問題に精通した裁判所の調停委員を交え、法的に見ても妥当な調整案を探っていきます。
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