ラブホテルのレシートやポイントカード、GPSは浮気の証拠になる?

「旦那の財布からラブホテルのレシートがでてきた。これは浮気の証拠になりますか?」

「旦那のスーツのポケットからラブホテルのポイントカードが出てきたけれど、これは浮気の証拠になる?」

このようなご相談を受けることが多々あります。

もちろん、ラブホテルを利用していなければ、レシートやクレジットカードの利用明細、ポイントカードなどは持っているはずはありませんので、浮気の可能性は非常に高いといえます。

ただし、ここで気になるのは、実際に離婚や慰謝料請求をするとなった場合に、法的に「浮気の証拠」として認められるのか、という点ですよね。

そこで今回は、これらのラブホテルのレシートやクレジットカードの利用明細、ポイントカードなどは法的に浮気の証拠として認められるのかどうかについて詳しく解説を行いたいと思います。


ラブホテルのレシートは法的には浮気の証拠として認められていない

残念ながら、ラブホテルのレシートは法的には浮気の証拠として認められていません。

不貞行為(法律用語で言うところの浮気や不倫)とは、「既婚者でありながら、配偶者以外の異性と継続的な肉体関係を結ぶこと」を指します。

そのため、不貞行為を立証するためには、

「ラブホテルや旅館などの宿泊施設、あるいは愛人宅などに、浮気相手とふたりで入っていく瞬間の写真や動画」が複数回必要になります。

そのため、ラブホテルのレシートだけだと、「仕事で疲れて、1人で寝ていた」と言った言い訳をすることができるのです。

常識的に考えて、1人でラブホテルを利用することは考えにくいのですが、誰かといっしょに入ったということを証明できなければ、ラブホテルのレシートはあくまで「ラブホテルを利用したこと」しか証明してくれないのです。


ラブホテルのポイントカードは法的に浮気の証拠として認められている?

ラブホテルのレシートと同様に、ポイントカードも、それ単体では浮気や不倫を証明する証拠としては認められていません。

ただし、ポイントカードであれば、ラブホテルを継続的に利用していたことが証明できるため、他の浮気の証拠写真などと組み合わせることで、その不倫関係の継続性を証明することができ、慰謝料請求に役立ちます。


ラブホテルに行っているというGPS情報は浮気の証拠になる?

また、最近では簡単にGPS機器が手に入るため、旦那の車や持ち物にGPS機器を取り付け、定期的にラブホテルを自分以外の誰かと利用していることがわかるGPSデータは浮気の証拠になりますか?というご相談をいただくことがあります。

こちらも、ラブホテルのレシートやポイントカードと同様に、「ラブホテルを定期的に利用している」ことは証明してくれるものの、それが、異性と一緒に利用したのか、誰と利用したのかまでは立証してくれません。

そのため、こうしたラブホテルの利用を裏付けるGPS情報も、それ単体では、「浮気の証拠」とはなりません。

ただし、この後紹介するような「浮気の証拠写真」のような言い逃れのできない浮気の証拠と組み合わせることで、その浮気や不倫関係が継続的なものであったことを証明する状況証拠になってくれます。


クレジットカードのラブホテルの利用明細は浮気の証拠になる?

クレジットカードの利用明細に、ラブホテルの利用が記録されていた場合、これは浮気の証拠として認められるのでしょうか。

もうお分かりかもしれませんが、こちらも、レシートやポイントカードと同様に、ラブホテルを本人が利用したことしか証明してくれないため、浮気の証拠としては認められていません。

さらに、クレジットカードの利用明細には、ラブホテルの名前ではなく、ラブホテルを運営している会社の名前、具体的には「◯◯興業」「◯◯観光」などといった名前で利用明細に記録されていることが多く、見つけるのが難しいかもしれません。

こちらのクレジットカードの利用明細単体では浮気の証拠としては認められませんが、浮気の証拠写真と組み合わせることで、不倫関係の期間、継続性を証明することもできるため、クレジットカードの利用明細に見たことのないような名前が書かれていたら、Googleなどで一度検索して見るようにしましょう。

実は、その会社はラブホテルを運営している会社かもしれません。


ラブホテルのライターは浮気の証拠になる?

また、ラブホテルのライターを旦那が使っているのを見たけれど、浮気の証拠になりますか?というご質問をうけることがあります。

これは、明確にNOです。

なぜなら、「なんでラブホテルのライターを使ってるの!」と問い詰められたときに、大抵の人が「友人にもらった」「拾った」という言い訳をするからです。

このライターをラブホテルを利用して持って帰ってきたということを証明することが難しいため、浮気の証拠としては認められていません。


風俗の利用は不貞行為ではない?

また、デリヘルなどの風俗店を利用した、という言い訳もよくあります。

不貞行為とは、「既婚者でありながら、配偶者以外の異性と継続的な肉体関係を結ぶこと」を指すため、風俗店のような一回きりのものでは不貞行為として法的には認められないのです。

妻の側からすれば、納得のいかない話ですが、風俗の利用は不貞行為に当たらない場合が非常に多いことを覚えておきましょう。


浮気の証拠として認められているのは、ラブホテルの出入りを撮影した写真

では、浮気の証拠として認められているのは、一体何なのでしょうか。

それは、「ラブホテルや旅館などの宿泊施設、あるいは不倫相手の家などに、浮気相手とふたりで入っていく瞬間の写真や動画」になります。

不貞行為を証明するためには、これを複数回分撮影しておくとよいでしょう。

複数回、というのは、浮気や不倫の継続性を立証するためです。


この、浮気の証拠写真を素人が自分で撮影することは不可能であるため、離婚や慰謝料請求をしたいと考えている方は、必ず事前に探偵に浮気調査を依頼し、浮気の証拠写真を撮影しておいてもらうようにしましょう。

総合探偵社シークレットリサーチ堺 調査員のつぶやき

総合探偵社シークレットリサーチ堺は、浮気調査をはじめ、行動・素行調査・所在調査などの調査全般を専門とする探偵事務所です。 少数精鋭の弊社の調査員が日々の様々な出来事を綴ります。

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